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憲法81条 違憲審査 統治行為論 判例解釈 に関する質問

憲法81条に関する質問です。 統治行為に対する違憲審査については砂川事件や苫米地事件で、 高度の政治性を有する国家行為について、違憲か否かの判断はそれが可能である場合でも一見極めて明白に違憲と認められない限り裁判所の審査権の外にある。 というような内容を最高裁は判事しているという理解をしています。 ここで質問なのですが、砂川事件や苫米地事件の際に、最高裁は高度に政治性を有する統治行為に対して審査権を持つが行使しないのか、それとも審査権を持たないのかどちらなのでしょうか? また、私の理解ついてもおかしな点等あったらご指摘願います。

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回答No.1

高度に政治性を持つ統治行為については裁判所の違法審査権が及ばない、もう少し判り易く言えば、司法権には限界があるとするのが最高裁判決の核心的な部分です。苫米地事件判決は昭和35年6月8日(民集14巻7号1206頁)に出ています。国会図書館で「最高裁判例解説」(昭和35年度版)をご覧になられると、はっきり判ります。

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