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憲法の基本的人権に関する質問です(判例:マクリーン事件)
外国人の政治活動の自由の勉強中によく分からない判例が出たのでお聞きします。 判例:マクリーン事件(最判昭和53年10月4日) 『在留期間中に政治活動をしたとして在留期間の更新を拒否された事件です』 判旨 『・・・外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない』 とあるのですが、[在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない]との部分の意味がよく分かりません。どなたかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。
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こんにちは。 その事件の最高裁の判旨からは、 ほかに、 ○政治活動の自由も、権利の性質上日本国民のみに限定されるもの以外、 在留する外国人にも保障される。 ○しかし、出入国の規制・在留の許否は国の裁量に委ねられている。(主権の点から) そのため在留する外国人は、 憲法上在留する権利ないし在留することを要求する権利を保障されてはいない。 ○出入国管理令上(当時)、法務大臣がその裁量により更新を 適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限って、 外国人は在留期間の更新を受けることができるにすぎない。 …在留中の外国人の行為が合憲合法な場合であっても…。 が目にとまりました。 なので、その部分の意味を考えると、 憲法上保障されると認められる行為であっても、 在留許可の判断の材料になり得る。 材料になり不許可になったからといえ、 直ちに違法な処分にはならない。 違法な処分になるのは、 裁量権の濫用や逸脱があった場合、 たとえば、事実の誤認があったり、 事実への評価が合理性や妥当性を欠くのが明らかなときなど。 と、おもえます。
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- marines_i
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ちょうど私も先日、そんなところを勉強していました。 外国人に政治活動の自由を認めることと、外国人在留制度は別問題ですよ、という意味だと思います。 在留期間内であれば、基本的人権として政治活動を認めるが、在留制度はそれとは別の視点でつくられた制度であるので、更新時には在留制度の基準に従って政治活動がマイナス要素として加味されることについては、「それはそれ」だということだと思います。
お礼
回等ありがとうございます。つまり判旨は在留期間中の政治活動の保証は在留期間の更新の際の在留許可の判断まで保障しているわけではないというこでしょうか。判旨はどうも難しくて理解しにくいです。
- kurokuro106
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在留外国人がどのような政治活動に参加していたのか、当該活動が国内においてどういう影響を及ぼすのか、等の事情が次の更新決定の際にマイナス側面で考慮されても違憲ではない、という意味内容です。 (政治活動の経歴を)考慮されない事までも憲法で保障されてるわけではない、って感じでしょうか。
お礼
外国人にも政治活動の自由はあるものの、次の在留期間の更新の際に政治活動をしたというマイナス要因を理由に更新を取り下げられないことまでの保証はないということでしょうか。回等ありがとうございます。
- garland23
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誤字訂正します。 保証->保障
- garland23
- ベストアンサー率25% (24/95)
基本的人権において、政治活動は保障される行為です。 しかし、その政治活動の内容を理由に在留期間の更新を認められなくても、基本的人権はそこまで保障してるものではないのです。 例えて言えば、テロ行為は政治活動です。 しかし、テロ行為を行えば犯罪になります。 基本的人権において、政治活動は保証されているが、テロ行為が犯罪でないということまで保障してるわけではありません。
お礼
なるほど、口語体で説明していただいてやっと理解できました。回等ありがとうございます。
お礼
回等ありがとうございます。 政治活動の自由は認められているものの、在留期間の更新の際に在留許可の判断にならないことまでの保障ではないということですか。