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公明党の政教一致について
Wikipedia(公明党のページ)では、憲法20条は「国家の宗教的活動を禁止する」言い換えれば「国教の樹立を禁ずる」ものであって、宗教団体や宗教政党の政治的活動を禁じるものではない。 と書かれているのですが 憲法二十条では、いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。と書かれています。 普通に憲法を見れば公明党の存在自体 違憲だと思うのですが 一般的には、どう解釈すれば宜しいのでしょうか?
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- sitaan
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最高裁判所が政教分離規定について制度保障の問題であって法的利益を直接保証するべきものではない と判断下しております。 政教分離に違憲は存在しないようですね・・・。 どっちかとういうと1項の信教の自由を優先している感があります。
- yale
- ベストアンサー率58% (14/24)
もうすでに良い回答がたくさん出ていますが,No.5さんが言っている名宛人とはこういうことです. Wikipediaをごらんとのことですから,その「憲法」や「マグナ・カルタ」などをごらんになれば分かりますが,砕けた言い方をすれば,憲法というのは国民が国家に突きつけた約束事の束,ということになります.国家が国民に制約を課した項目のリストではありません.いわゆるふつうの法律(刑法・民法etc)は国家が国民に対して「国民はこういうことをしてはいけません」ということがらを書いているのに対して,憲法は国民が国家に対して「国家はこういうことをしてはいけません」ということを書いているのです.これは全世界共通の法律の基本です. 以上の立場からすべての憲法の条文は解釈されなければなりません.ゆえに憲法20条が宗教団体の政治活動そのものを禁止する条項だとすれば,国民が国民自身に対して制約を課していることになり,憲法としては矛盾した条項になってしまいます.そこで正当に解釈するには名宛人を考慮して主語を入れ,「国家はいかなる宗教団体にも特権を授けてはならず政治上の権力を行使させてはならない」と読み替えなければならないのです. そこで政治上の権力てなんぞや,という議論になるわけですが,日本ではこれは統治権ということになっています.理由の一つはほかの方も挙げられているように,もしこれを政治活動する権利として解釈すれば 第14条 すべての国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において差別されない. と正面からぶつかってしまい憲法内で矛盾が生じます.よってそのような解釈は通説(多数説)ではとりません. ちなみに海外の憲法に目を向ければ,宗教団体の政治活動を形式的に制約している国もあります.代表例はアメリカですね.これは宗教が社会に対して与える影響力が半端じゃなく大きいのと,歴史上キリスト教圏諸国などでは教皇の存在など,政治上の権力と宗教上の権力が不可分な関係にあった時期が相当に長かったことを反映したものです.ですので,アメリカなどでは教会などで政治集会などをすることは禁じられています.しかし,よく知られているとおり,教会がアメリカ政治に与える影響は創価学会などの比ではなく,陰に陽に協会側が政治に対して明確なメッセージを発するのは日常茶飯事です.そして,そういう形式で宗教が政治に意見することを法でも禁じていませんし,政治に倫理観を保たせるには必要なことであると多くの市民が認識しているのもまた事実です.どういう形式で政治と宗教が関わり合うかという問題は歴史的経緯にも依存しますが,両者をまったくセパレートしてしまうような国は世界でもほとんど無いものと思われます.
- nta
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#3です。 論理がややぶれる懸念はありますが、少しわかりやすく書き直してみます。 憲法20条第一項後段の解釈で問題になる点は次の二点 (1)政治上の権力とは何か。 (2)「いかなる宗教団体も、政治上の権力を行使してはならない」と読めてしまう。 そこで多数説(通説)がとる立場は、この条文で憲法が守るべき保護法益は政治権力が宗教団体に介入することを禁じることであって、国民の信教の自由を禁じたものではない、政治権力が国民の信教の自由を制限することを禁じたのがこの条文だとします。そして、司法、警察、徴税などの統治権を宗教団体に与えたり行使させてはいけないと解釈します。 憲法学者の少数意見の中にはこれを一般的な政治的権威とし、戦前の日本のように神道による支配に類するものを念頭にして、新憲法が草案されたと主張する者もいます。その立場の問題点は宗教者の政治活動の権利を憲法の他の規定(19条など)に反して不当に制限してしまうということです。 (2)については名宛人が国家や地方公共団体であるから、「国家は宗教団体に政治上の権力を与えてはならない」と主語をつけて読み直さなければならないとされています。つまり、公権力に対して規制を与えるものであり、宗教団体への規制を設けたものではないということになります。 なぜこのように読みにくい文章になっているのかといえば、GHQ支配下という特殊な環境で英文の草案をそのまま訳して作られた憲法だったからとも言えます。ただ、解釈自体は当時から一貫しているのです。 違憲という新解釈が多数登場するのは、新進党が登場し政界が与野党逆転する時期と軌を一にしており、公明党憎しという体制派の動きと無縁ではないようです。
- tadare
- ベストアンサー率61% (53/86)
まず、憲法第二十条第一項は 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を 受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」 そして、憲法第二十条第三項は 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」 と規定しています。 そして、公明党という政党は、創価学会という日蓮宗系の宗教団体から支持を緊密に 得ている状態ですが、公明党自体が宗教団体ではありません。(グレーですが・・) 以上の事からすると、 ○公明党が、国及びその機関(立法府、行政府、司法府)に参画する事は、宗教団体では ないので、憲法第二十条第一項に違反はしない。 ○しかし、国及びその機関に参画した場合、もし公明党が少なからず宗教的要素を創価 学会からの影響で持っているならば、それは抑制・排除されなければならない。 それができなければ、憲法第二十条第一項に違反し「違憲」である。 ○また、国及びその機関に参画した場合において、特定の宗教団体に対して便宜を図る事 干与する事は、やはり憲法第二十条段一項ならびに第三項に違反し「違憲」である。 という事だと思います。 即ち、公明党が創価学会の支持を緊密に受けながらも、公明党自体は宗教団体ではなく 政党であるので、国及びその機関に参画する事は問題がありません。 しかし、非常にグレーゾーンではありますが、公明党自体は創価学会からの宗教的影響 を受けており実質的に宗教的政党と言えます。 よって、ひとたび、国及びその機関に参画した場合は、その宗教的要素を抑制・排除し なければならず、特定の宗教団体に対して便宜を図ったり干与する場合は、違憲となる と思われます。 三番目の点は、公明党に限らず全ての政党に言える事であり、靖国神社参拝の問題は、 憲法上はここに端を発すると思います。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
憲法20条の法文の読み方で解釈が変わることから、「政治上の権力」とは何かという点が憲法制定当時から議論になっていました。政府および内閣法制局の一貫した見解は政治上の権力というのは政治的影響力の意味ではなく、国や地方公共団体が独占する「統治権」の意味に限られているというものです。そしてこの20条の客体は国などの公権力側に向けられたものであり、宗教団体に向けているものではないと解釈されています。つまり、フランスのように教会が戸籍の管理をするというような統治行為の一部を担わせるといった授権を「国や地方公共団体が」してはいけないという意味です。この解釈が憲法制定時からの正統の解釈であることを象徴するものが憲法制定国会での金森国務大臣の 「例えば『カトリック』党というような党ができて、政治上の権力を行使するというような場合はどうかという趣旨の質問に対し)この(憲法二〇条の)権力を行使するというのは、(宗教団体が)政治上の運動をすることを直接に止(と)めた意味ではない」 「国から授けられて正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ、こういう風に思っている」 という発言です。このように宗教団体が政治的影響力を行使することは憲法上は問題ないというのが憲法学の通説でもあります。ただ、一部の憲法学者の中には異説を提唱している人もいます。
- pokosuke08
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公明党は私的団体ですから存在自体が違憲ということはありえません。 また、公明党という政党が政治上の権力を行使することもありません。たとえば公明党が過半数の議席を有する第一党になって、一つの法律案を公明党だけで可決したとしても、公明党が法律を作っているのではなくあくまで国民から信を受けた国会議員の多数で可決しているだけです。 これに対し、公明党の政治活動を禁止すれば、それは宗教に基づく差別であってかえって14条や20条に反することになるでしょう。
- areks110
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つまり、創価学会が公明党を支援するのは自由だが、公明党が創価学会の便宜を図る政策を実現してはならない、ということでしょうね