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外国人の地方参政権付与法は違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反です。
公務員を選定・罷免することは国民固有の権利です(憲法15条1項)。 外国人の地方参政権付与法案は実際に違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反だ思います。 第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する 日本国民を意味するものと解するのが相当であり、 右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、 その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、その福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。 外国人の地方参政権付与法案を決めようとしている民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首とおもっていいですか。 記事 http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100112/stt1001121327004-n1.htm 憲法前文 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
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- kotatu553
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憲法の意義は、権力者が法律を好き勝手作って国民を虐げないようにするものです。 憲法違反の法律を作っても守る義務はありません。 当然この場合の解釈は国民である事と住人である事を、矛盾せず解釈できるので。 「住民」とは特に現地に住んでいる国民と言う意味で、北海道の知事選に沖縄県の人間が投票してはいけませんと言う事です。 本当に外国人参政権を認めさせたいならば、正規の手順に乗っ取り国民投票を行う必要性が有り、憲法をないがしろにして明らかに矛盾のある法律を作ろうとしているならば、三流の国会議員と言う認識では生ぬるく、敵国の工作員であると断罪せざるおえません。
- sudacyu
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日本が行っている「民主政治」とは、相対的なものですし、個人が政治的に、如何なる考えを持っていても、それについて発言することが許されています。 ですから <外国人の地方参政権付与法案を決めようとしている民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首とおもっていいですか。> 思っていいのは、現在の日本では、全く正しいあり方です。 また、あなたと立場の違う考えの人が、あなたのことを、<後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな人間>と思うことも、現在の日本では、全く正しいあり方です。 私は、どちらの立場の人もその様な人間だとは思っていませんが・・・。 <<このサイトの基本的在り方>> 質問者は、疑問を提示する。 回答者は、自分の考え方を述べる。 質問者が、回答者の考えを正しいと考えるかどうかは自由。 回答者に対して、質問者が自己の考え方を主張することは、サイトの運営趣旨外。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
このサイトの運営趣旨を勘違いしておられます。 私は、「回答者」であって、質問者さんの見解や回答を基本的に、求めてはおりません。また、議論をしているのでもありません。(このサイトは議論が禁止されています。) 質問者さんのコメントを読むと、回答者である私に対して持論を述べようとしておられるかのごとく、感じるのですが、私は質問者ではありません。 私は、回答者ですから、質問者さんの書かれている文章を、私の「回答趣旨が理解されているかどうか」の確認のために読んでいます。「回答趣旨が理解されていない」のならば、再度『趣旨』が理解されるように「再回答」するのが、回答した人間の責任だと考えます。 <再度、回答の構成の確認> 質問者さんは、Aという視点から、1という結論を導き出し、1という結論が、政治的見地から、正しいかどうかという質問をされ、回答を求められました。 私は、回答者としてBという別の視点からなら、2という別の政治的結論が導き出せると回答しました。 また、追加の回答で、質問者さんのAという視点からなら、1という結論は正しいとも、付け加えております。(また、私自身の個人的視点は、AともBとも異なるCであることも、明らかにしています。) この問題について、誠意ある回答者ならば、日本にメジャーな論がA・B二つ存在するという事実を、回答する以外にありません。 少なくとも、最高裁という場で、5人の裁判官(内一人がのちに考えを改めたとしても、4人)が、取った考え方を存在しないとは言えません。 個人として、質問者さんが、それに対してどのような否定的評価・判断を持ったとしても、その事実は変わりません。 政治的に複数の考えが存在するというのは、人類が政治を始めた時から直面している「現実」で、その政治的妥協の方法として、日本の政治は、『民主主義』というシステムを使っています。 終戦後、マッカーサーが日本に来て、日本人の民主主義の理解度が12歳児並みと言ったというような話もありますが、自分の考え方と全く違うものが存在しても、その存在を否定せず、『存在事実を認める』ことが「民主主義」理解の第一歩・大前提です。 異なる立場・考えがあるということを認めて、初めて、現在の日本の政治を運営するシステムを理解し、活用することができます。 <現在の日本政治の閉塞打破のためにも、自分の持論と異なる立場の存在を認めた上で、どのような対応を取るか考える習慣を持つ人が、一人でも増えますように。>
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
このような質問に対して回答を求めるサイトの使い方を誤解しておられませんか。 自分の意見に対して100%確かで、その中で完結しているなら、質問する必要性は全くないでしょう。 今までにも書いていますが、質問者さんの個人としての見解を否定しているのではありません。 自分の考えとは全く別に他人がどのような考え方をしているか知りたいということで、回答を求めておられる以上、第三者の見方や社会的にどのような状況になっているか、他者の見方を示す立場ですから、質問者さんの意見と異なっても当然ですし、質問者さんに対して迎合するのでは、回答の意味がないでしょう。 尚、ここで行っている回答は、解答ではありません。「解」ではなく「回」です。
お礼
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によっ て再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来 し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の 原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令 及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、 平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のう ちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治 道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係 に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 の前文があります。 外国人の地方参政権付与法は違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反です。 公務員を選定・罷免することは国民固有の権利です(憲法15条1項)。 外国人の地方参政権付与法案は実際に違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反だ思います。 第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する 日本国民を意味するものと解するのが相当であり、 右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、 その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、その福利は 国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する 権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法です。外国人に対しては関係ありません。
- sudacyu
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・憲法論と政治と最高裁について 憲法論として、「自衛隊が違憲か合憲か」という古典的問題については、憲法学者の間では、「合憲」とするのは、純粋法理論の立場では、圧倒的少数派です。 しかし、政治的に日本政府は「自衛隊は合憲」とし、最高裁はそれを容認しています。 日米安全保障条約も、最高裁で「合憲か違憲か」が争われましたが、最高裁は「高度に政治的判断であって、司法判断になじまない」という論を展開し、憲法判断を避け、現状容認をしました。 「司法行政」を担当する最高裁の判断は、政治判断を大きく含んだ問題に対しては、多かれ少なかれ、純粋な憲法論議を超えて「政治」的影響を加味した物となっています。 問題となっている最高裁第3小法廷の判決については、当時「相当驚いた」記憶があります。 予想していた判決は、「公訴棄却」で当然ですが、あのような傍論が付くとは予想していませんでした。 審議にあたって、傍論に相当する部分の論議が5人の裁判官の中で交わされるであろうことは当然として、一人か二人の裁判官が、傍論の趣旨に相当する少数意見を付けるというのが、私の予想でした。 (最高裁判決は、判決よりも5~10年程度昔の、法律学者の法解釈の大勢を反映する傾向が常としたものだからです。) 仮に、傍論として記載することに対する支持が、4-1や3-2の多数派であった場合でも、裁判官個人の付帯意見という形で傍論と同趣旨のことが記載されるにとどまります。 ですから、判決文の傍論、つまり5-0という多数意見は、「驚き」であった訳です。 現在、国政選挙の一票の格差について、下級審では、以前では合憲とされた格差でも違憲という判決がでることが多くなっています。 また、在外邦人の参政権では、違憲判決と国家賠償が最高裁で出され、在外選挙制度が改正されました。 このように、裁判官の「選挙権」に対する考え方が、従来の立場を超えて、最近大きく動いてきているようです。 ・憲法学者や裁判官は、他者の考えに耳を傾けることはあっても、当然ながら「独立した自己判断」を行います。 園部元判事が、考え方を変えたというのは、5-0の判断が4-1であったというものでしかありませんし(とはいえ、傍論は記載されず、私が驚くことがなかった可能性があります。付帯意見の記載は当然あったと思われます。) 論の言いだしっぺの一人である長尾一紘中央大教授が考えを変えたからと言って、他の学者が皆、考えを変えるものではありません。学者個人がそれぞれ自分の考えで「法律」を考え判断を下している以上、追随して考え方を変える学者は、極めて少数でしかありません。 ・外国人の参政権を禁止しているので、公職選挙法に書く必要はありません。 現行の「公職選挙法」は、あなたと異なる考え方を示しています。 (選挙権) 第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2 日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 憲法には、地方参政権について、日本国民とは記載されていません。記載は「住民」となっています。 公職選挙法の第9条第2項の記載により、憲法に規定する「住民」が、どのようなものか定義される形となっています。 ・私個人について 中学生ではなく、一応、法曹のプロのはしくれということになっています。一部の民事裁判については、被告・原告の代理人となる資格があります。 政治は、自分個人の考え方と、社会の現行制度を全く別の独立した物として、どちらも客観的に先ずその全体像を掴むところから始まります。 存在しているものを否定してみても、何も始まりません。 現在、裁判所の判断は、以前からすればありえないほど、物事を広く捉えるようになってきていて、前例を踏まえた予測が外れることもしばしば起こっています。 最近10年ほどで、民法大改正・法科大学院制度・法務局の電子化・裁判員制度と、今までの法曹界のシステムが全面的に変わり、法律に対する考え方、特に法の精神がどのような形で現実化するかが揺れ動いています。 多くの人間の価値観・考え方の中で揺れ動いている全体像を把握するには、否定も肯定もせずに、先ず『どのような形で存在しているか』を見極める必要があります。
お礼
外国人の地方参政権付与法は違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反です。 公務員を選定・罷免することは国民固有の権利です(憲法15条1項)。 外国人の地方参政権付与法案は実際に違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反だ思います。 第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する 日本国民を意味するものと解するのが相当であり、 右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、 その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決より 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、 その福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法です。 外国人に対しては関係ありません。 外国人の地方参政権付与法案を決めようとしている民主党の山岡賢次国対委員長、 小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・ 少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけ な政治家、国会議員、大臣、党首と思います。
- sudacyu
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No11の回答に関して <政治的に、このような政治的問題の原因になるので、公職選挙法 第二章 選挙権及び被選挙権(第九条―第十一条の二) に日本国籍を有する者という条項を加える必要があるというのは、法律論としても政治論としても全く問題がありません。> 説明不足でした。 外国人地方参政権付与法を作る場合、公職選挙法もそれに付随して改正し、日本国籍を有する者という部分を削除しなければなりません。国籍条項が削除されて以後、 日本国籍を有しないものが参政権を得たとしても、随時国会で<政治的に、このような政治的問題の原因になるので、公職選挙法 第二章 選挙権及び被選挙権(第九条―第十一条の二) に日本国籍を有する者という条項を加える必要があるとするのは、法律論としても政治論としても全く問題がありません。>という意味です。→当然外国人地方参政権は廃止されます。 この問題に絡んだ私の個人的見解 →私の回答の理解の助けになるかと思うので記載します。 私が憲法を読む限り、「外国人地方参政権」について憲法制定時には全く想定していなかったと思われます。ですから憲法そのものからは結論が出ないのは当然と思っています。 最高裁の傍論は結局のところ、現行の公職選挙法の国籍の規定は問題ないが、国会で改正するならばそれに従うと言うことで、最高裁は結論を出せないので、国民の多数意見が反映された法案に従うということを言っているにすぎません。 <回答に対する考え> 自分の考えがしっかりある上で、質問をし回答を求めるというのは、社会一般の考え方と自分の考えの相違点を掴むというのが目的であると理解しています。 ですから、あなたの考え方と私の回答が一致していなくても全く問題はないし、あなたを説得して考えを変えようとする立場で回答しているのでもありません。 自分以外の人がどのような考え方をするか、日本の行政などの社会システムは、どのような考え方で運営されているかの理解の助けになればよいと考えています。 あなたの考え方と現実の社会システムの運営方法が全く一致していることなどありえません。 現実のシステムと自分の考え方の差が、許容範囲を超え、合理性を逸脱して、大きな齟齬をきたしていると判断すれば、日本国民は努力=「政治活動」を通じて、システム是正をしなければなりません。 その様な重要な判断基準となるべき「現実の社会システムの状況」について回答する以上、質問者さんの疑問には詳しくコメントするのは当然ですが、質問者さんの視点に合わせてしまったのでは、回答する意味も薄れ、質問者さんに対する誠実さを欠くと思っています。 その為に現行システムでは「このように行われている」と言うことを一般論として回答しています。 しっかりした自分の考えを持っている人に、私個人の政治的意見が社会全体の標準であると述べる気もありません。 既に述べましたが、私個人の政治的意見としては、地方のことに対して「全国一律に」外国人地方参政権を認めることも、認めないことにも反対で、もし認めるならその地方の条例に従うということを法律に記載すべきと考えています。
お礼
憲法に違反する法律は作れません。外国人の参政権を禁止しているので、公職選挙法に書く必要はありません。憲法には日本国民と書いてあり、「外国人地方参政権」と外国人について憲法制定時には想定して ます。中学か小学の子供と話しているみたいなのでめんどくさくなってきました。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
1、法律のジャンルでは憲法違反です。 最高裁が違憲とは言っていない以上、また傍論で許容説を認めている以上、違憲と結論は出せません。 二つの学説があるとしか言えません。 2、禁止説の立場に立てば、元々外国籍の人間に地方参政権を与えること自体が 憲法で許されていないことになります。、許容説の立場の方は、頭わるいです。 少数派になった日本人が職場や学校でいじめられ、日本人の生活、生存ができな くなるのは普通の日本人ならわかります。現在の0.5倍の求人の数字をみれば どんな暮らしが将来待っているか普通の日本人ならわかります。良心的な日本人 政治家は外国人参政権付与法案なんてかんがえるはずがない。 政治論と法律論を混同してはいけません。 法律論上正しくても、「社会的不正義」が存在するケースは時々あり、裁判になることも多く見られます。 判決で、裁判官が「現行法上、この判決となるが、社会的公正が成り立っているとは言い難く、法律の速やかな改正が望まれる。」という趣旨のコメントを付けることさえあります。 現在、日本の人口が減っていますが、2009年について最近政府の発表した人口動向によると、その最大のものは、社会減で日本人の出国と入国の差によって、10万人以上減少しています。外国人も年間1万人以上減少しており、日本人の減少率0.1%に対して、数倍の減少率です。(出生数と死亡数の差でも減少していますが、数千人でした。) 中国の経済が拡大して自国での金儲けのチャンスが増加しているので、金儲けを目的に日本に来る人数が増え続けるという予想は、外れるでしょう。日本の経済不振が続けばその傾向は一層顕著になると思われます。 自国で金を儲けた中国人が、自由で安全な日本に来るというのは増えるでしょう。中国の共産主義に反対している活動家が相当数日本に住み着いています。(本国ではいつ、逮捕されて死刑になるかわかったものではありませんからね。長野の騒動は、帰国予定のある留学生がほとんどで、半ば動員もあったようです。) 日本人が少数派になっていじめられるというのは、それまでの過程を無視しすぎているように考えます。 日本人の同化力というのは相当なもので、関西の昔からの外国人永住者は、日本社会に溶け込んでいます。日本人側が常に外国人を隔離・日本人化せず、排除し続ければ、質問者さんの指摘するような状況も生まれるかもしれませんが、日本人の集団パワーは強力ですよ。(尚、東京の新宿近辺には、関西にはないちょっと異様な外国人の閉鎖的都市空間ができていますね。このような場所では、災害時などに救援物資が届かないなどで、暴動などが起きる可能性は否定できません。早急に手を打つべきです。) 3、政治的に見るとパチンコ産業の年収数億円の社長さんなど韓国や朝鮮の皆様 の何十億の献金をもらうために民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、 中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化 担当相、公明党の浜四津敏子代表代行、国家戦略相・仙石氏、外務大臣の岡田、 財務大臣の管、など民主、社民、公明が考えた外国人参政権付与法案です。乞食 でびんぼうの日本人の年収200万からの献金はもらえそうもないし、もらえて も1万くらいで少なすぎる。お金もちの韓国や朝鮮の皆様の献金をもらいたくて 外国人参政権付与法案をかんがえたわけです。小沢さんたちは、10人くらいの 若い愛人と高級車と愛人の住むマンションと自分の大きな家と、豪華な船、別荘、 キャバレーや高級クラブ、高級デリバリー風俗、高級レストランやホテルでの豪 華な食事、ホテルのスイートルームの宿泊代、60インチ液晶テレビ、高級仕立 てのオーダーメイドのスーツ、ワイシャツ、靴、などをたくさんほしいだけです。 あなたが考えるように深い意味は全くありません。 外国人参政権付与法案は憲法違反だし、政治的に見ても日本人は生存できなくな るのは明白です。 憲法解釈についてのコメントで、このような論が出てくることに、政治論と法律論を混同しているのではという違和感を感じます。 政治的に、このような政治的問題の原因になるので、公職選挙法 第二章 選挙権及び被選挙権(第九条―第十一条の二) に日本国籍を有する者という条項を加える必要があるというのは、法律論としても政治論としても全く問題がありません。 このような政治的問題の原因になるので、憲法を禁止論で解釈しなければならないというのは、法律論としても政治論としても、論理が成り立ちません。
お礼
外国人参政権について憲法違反とした判決の傍論記載を強く主張した園部元判事に、改めて産経がインタビューし2010/2の一面に載せています。 これまでも、「戦争中に強制連行され母国に帰れないで居る在日韓国人のために、判決の結論には賛成であったが一言書き添えたかった。」「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」などとの発言があったようですが、今回も同様の内容のようです。] もう在外韓国人も韓国での参政権がもらえるようなので、日本の参政権は付与できません。参政権をもった、2重国籍みたいな外国人は日本国内、職場から日本人を追い出す。民族対立が起き、日本の治安、生活をわるくします。簡単に予想できます。 また、外国人参政権の「部分的許容説」の元祖で推進派の理論的支柱とされる長尾一紘中央大教授が、自説は誤っていたとし、「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」と語った。2010-1 本人が間違っていた。またはこの傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論であるつまり外国人参政権付与法案は憲法違反といっているのに、あなたは中学1年生ですか。
- sudacyu
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客観的な法的・状況的説明は、既に回答しましたので、全般的に個人的な意見を述べさせていただきます。 1、 違憲かどうかについて純粋に回答を求めるならば、政治のジャンルではなく、法律のジャンルが適当かと思います。 司法行政や現在の法曹界の流れから見れば、園部元判事や長尾一紘中央大教授の判断の変化は、大勢に影響を与えていないと見られます。 2、 <もう在外韓国人も韓国での参政権がもらえるようなので、日本の参政権は付与できません。> 例えば、海外に居住する日本人には、日本の地方参政権がありませんが、国政参政権はあります。ですから、許容説の立場から見れば、韓国国籍をもつ人が、韓国の国政参政権を持っていても、日本の地方参政権を持つこともおかしくありません。 禁止説の立場に立てば、元々外国籍の人間に地方参政権を与えること自体が憲法で許されていないことになります。 ですから、法的には何ら影響がありません。 ただ、あなたの言うように国政参政権を行使できる外国人に地方参政権を与えるのはおかしいという感情論は当然大きくなると思われます。 3、 政治的に見ると、「外国人地方参政権付与」は、地方自治体による外国人管理強化の手段として使うという元々の目的から大きく離れてしまい、政争の道具になっています。 現在は、「公明党を自民党から引き剥がす」という小沢一郎の政治戦略手段としての側面が大きくなっていました。 ・去年の小沢一郎の党首辞任で法案提出の可能性が薄くなり、マニフェストからも外されました。 ・ところが、幹事長として衆議院選挙で大勝し、小沢チルドレンが大幅に増え、一転して可能性が濃くなってきました。 ・今年に入って、検察が小沢一郎の金脈に手をつけ、小沢一郎の力が大幅に低下、自民党も内部崩壊寸前です。 ですから、「外国人地方参政権」が法案として提出されることは、当面ないのではないかと思われます。
お礼
1、法律のジャンルでは憲法違反です。 2、禁止説の立場に立てば、元々外国籍の人間に地方参政権を与えること自体が憲法で許されていないことになります。、許容説の立場の方は、頭わるいです。少数派になった日本人が職場や学校でいじめられ、日本人の生活、生存ができなくなるのは普通の日本人ならわかります。現在の0.5倍の求人の数字をみればどんな暮らしが将来待っているか普通の日本人ならわかります。良心的な日本人政治家は外国人参政権付与法案なんてかんがえるはずがない。 3、政治的に見るとパチンコ産業の年収数億円の社長さんなど韓国や朝鮮の皆様の何十億の献金をもらうために民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行、国家戦略相・仙石氏、外務大臣の岡田、財務大臣の管、など民主、社民、公明が考えた外国人参政権付与法案です。乞食でびんぼうの日本人の年収200万からの献金はもらえそうもないし、もらえても1万くらいで少なすぎる。お金もちの韓国や朝鮮の皆様の献金をもらいたくて外国人参政権付与法案をかんがえたわけです。小沢さんたちは、10人くらいの若い愛人と高級車と愛人の住むマンションと自分の大きな家と、豪華な船、別荘、キャバレーや高級クラブ、高級デリバリー風俗、高級レストランやホテルでの豪華な食事、ホテルのスイートルームの宿泊代、60インチ液晶テレビ、高級仕立てのオーダーメイドのスーツ、ワイシャツ、靴、などをたくさんほしいだけです。あなたが考えるように深い意味は全くありません。 外国人参政権付与法案は憲法違反だし、政治的に見ても日本人は生存できなくなるのは明白です。
- sudacyu
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「政治」のジャンルの質問であることを念頭に、回答しています。 個人的に如何なる法律論を持つか、政治家に対する評価を持つかは、思想・信条の自由で、憲法に明記されています。 しかし、日本国の「政治」として、国権を動かすには、憲法の規定に従わなければなりません。 国権のこの重要な柱の一つである司法権の見解は、『政治』的見地からは、個人の見解に比べて、圧倒的に強力です。 ですから、最高裁の見解を無視してしまうと、「政治」にはならず、個人的法律論になってしまいます。 「政治」とは、他者や社会がどう動くかを読んで、それにどう対処するかということです。 あなたが、「外国人の地方参政権付与」が日本に必要ないと強く考えるなら、自分の法解釈と異なろうとも、最高裁の見解を存在する事実と認めた上で、手を打つことを考えるべきです。 法律が出来てしまって、裁判になったとしても「違憲判決は出ない」と捉えて、『法律が成立しないような手』を考え、実際に社会において全力で実行しましょう。 それが「政治」であり、思想信条を守る方法です。 最高裁の見解を否定し続けるところに精神的エネルギー・時間を払っても、「外国人の地方参政権付与」を回避する具体策は生まれません。
お礼
違憲立法審査と、効力停止の仮処分という手がありますから、全国の地裁で仮処分申請すれがいい。とググりました。 実際に社会において全力で実行したいです。
補足
憲法の前文からの文脈や意味からして外国人参政権付与は憲法違反 です。最高裁の見解を無視してません。 外国人参政権について憲法違反とした判決の傍論記載を強く主張した園部元判事に、改めて産経がインタビューし2010/2の一面に載せています。 これまでも、「戦争中に強制連行され母国に帰れないで居る在日韓国人のために、判決の結論には賛成であったが一言書き添えたかった。」「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」などとの発言があったようですが、今回も同様の内容のようです。] もう在外韓国人も韓国での参政権がもらえるようなので、日本の参政権は付与できません。参政権をもった、2重国籍みたいな外国人は日本国内、職場から日本人を追い出す。民族対立が起き、日本の治安、生活をわるくします。簡単に予想できます。 また、外国人参政権の「部分的許容説」の元祖で推進派の理論的支柱とされる長尾一紘中央大教授が、自説は誤っていたとし、「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」と語った。2010-1
- sudacyu
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ninnin56さんの考え方の方向性は、ほぼ正しいと思います。 その上で、平成7年2月28日最高裁第3小法廷の判決の、傍論部分が何のために付け加えられたかを考えながら、解説します。 ninnin56さんの質問の論理構成からみて、これから述べる「論理学の基礎」と「法律の基礎」の部分は不要かもしれませんが、最高裁の判決文理解が容易になるので、念のために記載します。 誤解が起きないように付け加えますが、この二つは、外国人地方参政権付与について、『禁止説』・『許容説』どちらの立場をとる人間にも共通の、法律を扱う人間の常識について述べています。 ・論理学の基礎 高校の数学でも習う基本事項を確認します。 A→Bが正しいとしても、反A→反Bが正しいとは限らないという、論理を扱う人間の共通事項です。 「安室奈美恵であるなら、女性である」というのは正しいことを述べていますが、「安室奈美恵でないなら、女性ではない。」というのは正しいことを述べていません。 ですから、どのような法的立場を取るかにかかわらず、 「外国人地方参政権を与えないことは、違憲ではない。」ということを理由に、その前提と結果をそれぞれ反転した「外国人地方参政権を与えることは、違憲である。」ということを、当然正しいと捉えてはいけないのです。 <<、最高裁第三小法廷平成7年2月28日の判決を引用して、「外国人地方参政権付与が違憲である」と言う人がいますが、判決に示されているのは「外国人に地方参政権を付与しないのは、違憲ではない。」ということです。 この二つは同じことを言っているように、直感的に捉える人が、結構多いのですが、法律上は全く異なっています。>> この二つは同じことを言っているという理解をした段階で、論理が破綻してしまいます。 ・法律の基礎 裁判所は、現実に存在する法律に基づいて判断をします。 つまり、「外国人地方参政権付与法案」が法律として現在のところ存在しない以上、そのような法律についての提訴があるはずもなく、提訴がない以上、判決理由の本論で「外国人地方参政権を与えることが違憲か合憲か。」ということについて判断されることはありません。 ですから、判決理由の本論で述べられることが、あるはずもないのです。 これが、上記判決の「外国人地方参政権付与は国会の裁量権の範囲である」と述べた部分が『傍論』である理由です。 (同様の理由で、「外国人地方参政権付与は違憲である」と言うことも本論で述べられることはなく、もし述べていれば傍論となります。) 『傍論』という法律用語の意味が分かっていれば、本論が「外国人地方参政権付与は違憲である」ことを示しているという解釈を示しながら、「外国人地方参政権付与が立法権の裁量範囲である」という解釈が傍論であるというような、ありえない理解をすることはありません。 どちらも本論か、傍論かという組み合わせしかありません。(そのような法律がない以上、裁判所判決には傍論としてしか出てきません。) <ninnin56さんの質問の本質部分に答えて> ・平成7年2月28日最高裁第3小法廷の判決の背景。 憲法も標準的法律の構成例に従って、先に一般論を記載し、後の方に例外を記載しています。 地方参政権についても、一般論である憲法15条1項と、例外部分の第93条2項を検討しなければなりません。 そうすると、ninnin56さんもポイントとして捉えている「住民」とは、なにを意味しているかが論理の中心点となります。 一般に言葉は、社会の変化でその意味するところが変化していきます。法律が言葉の意味の変容を許さない場合、法律の中で言葉の意味を定義し、固定したものにします。 地方自治の権利主体である『住民』について、憲法に定義はありませんから、この『住民』とはどのようなものかについて、日本人の社会通念に従います。 ・『住民』の社会通念 明治初期には、外国人の居住は日本国の治外法権である「外国人居留地」に限定され、その中に日本人が住むことも許されませんでした。 つまり、日本の国権の及ぶ土地に住む人は、日本国籍を持つ人間しかいませんでした。ですから、住民=住んでいる人=日本国籍所有者であったわけです。 そのような、地域コミュニティに住む人の全員が日本国籍を持っているという状況が長く続いた結果、日本国籍を持ってその地域に住んでいるのが『住民』で、日本国籍を持たない人間は、外国から来た文字通りの『外人』であって、住んでいても住民ではないという社会通念が出来上がりました。 平成7年月28日の判決でも、その現在の社会通念に従って、<住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当> と最高裁判所上告審判決を行ったのです。 もし、住民という言葉が「国籍を問わず、地方公共団体の区域内に長期間に渡って住所を有し、地域社会を構成する人」を意味するとの社会的合意が出来上がっていたならば、この裁判の判決は、「外国人に地方参政権を与えないのは、違憲である。」という判決が出たと推測します。 そこで、『住民』という社会通念の状況をみると、地方議会で『外国人地方参政権付与を求める議決』が無視できない数に上り、平成の大合併では複数の自治体で「合併について賛成か反対かを問う住民投票」に、永住権を持つ外国人も対象に含めるという状況になってきていました。 最高裁は、今まさに『住民』という社会通念が変化しつつある状況で、「住民」とはなにかという判断を迫られたわけです。 ・最高裁第三小法廷が判決で傍論を付けた理由 最高裁は、裁判所として司法判断をするだけでなく、司法行政をも担当しています。 今まさに『住民』という社会通念が変化しつつある状況で、直感的に、「外国人地方参政権付与が違憲である」という誤解を与えやすい「外国人地方参政権を与えないことは、違憲ではない。」という判決を出すのですから、国会で「外国人地方参政権付与法案」が通過し、それに基づいて地方選挙がなされたとしても、当然のごとくすぐさま「外国人が地方参政権を行使した選挙は無効」という提訴があることは容易に予想できます。 この判決が、地方裁判所から高等裁判所へと控訴を繰り返して最高裁に至り、判例として下級審を拘束する最高裁判決が出るまでに、統一地方選挙がもしあれば、何百以上(千件を超えるかもしれない)もの同様の裁判が行われ、裁判数の激増によって、司法行政が大混乱に陥る恐れもあります。 社会通念は徐々に変化していくもので、特定の時点での0%から100%に急変するわけではありませんし、司法判断はある特定の時点に行われる判決でしか明らかになりません。 そして判例として司法全体を拘束する効力を持つ判決の時点まで待っていれば、司法行政の大混乱が予想される状況だったのです。そこで、傍論ではあっても、最高裁が『住民』をどのようにとらえているかを示すことが、健全な司法行政を運営する上で必要と判断したのでしょう。 ・最高裁の社会通念としての『住民』の捉え方は? 社会通念とは、日本国民全体の意識です。 国会は日本国民の意思を表す最高機関ですから、国会で外国人地方参政権を否決するなら、『住民』の要件として日本国籍を持つことが必要という社会通念を依然として持っているということであり、外国人参政権付与法案を可決するなら、『住民』の要件として日本国籍を持つことが必要とは考えない社会通念に変化したということになると、最高裁は考えているのです。 とはいえ、そのような法律が制定されたとしても、「外国人地方参政権付与法案は違憲であって、それに基づく選挙は無効である」と裁判に訴えることは日本国民の権利であり、禁止できるものではありません。 また、最高裁の示した判断は、あくまでも「傍論」ですから、判例として下級審を拘束する力はなく、「禁止論」に立つ裁判官もいるはずで、下級審で違憲判決が出るケースも当然考えられます。 しかし、無用な裁判は大幅に減ることが期待でき、最高裁までいけば「許容論」に基づく合憲判決がなされると推測(あくまでも推測でしかありません。)される状況です。
お礼
憲法の前文の文脈からして外国人参政権は憲法違反です。 住民は日本国民をさしています。
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お礼
日本国憲法。前文。 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行 使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理 であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、 これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 完璧に外国人参政権付与は憲法違反です。 本当に日本語は、国語は大丈夫ですか。