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政治問題における裁判

先日、現代社会の授業で、自衛隊、日米安全保障条約の違憲性が焦点になった裁判の判例として、それぞれ、砂川事件、長沼ナイキ基地訴訟事件を学習したのですが、その中で、疑問に思ったことがあったので質問させていただきます。 というのは、砂川事件では、最高裁で「日米安全保障条約は高度な政治問題なので審査できない」という旨の判決、ナイキ訴訟でも二審で「統治行為(重要な政治問題)だから審査できない」という判決が出たそうですが、これでは裁判所はあまりにも無力ではないのでしょうか? これだけ見ていると、もし、政府が憲法改正なしにアメリカなどと今よりもっと大規模な軍事協力の条約などを結んだり、武力を行使したりしたとしても、裁判所は違憲立法(法令)審査権を行使できないのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか? そしてもうひとつ、これと関連した質問なのですが、2003年から2004年にかけて成立した有事法制関連10法は違憲だと個人的に思うのですが、どうでしょうか?

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回答No.1

・『旧日米安全保障条約は,憲法9条に一見極めて明白に違反するということはできない 』(砂川事件) ・『現行日米安全保障条約は、憲法9条に一見極めて明白に違反するということはできない 』(沖縄代理署名訴訟) の最高裁判例が出ているので、合憲と考えても良いでしょう。 (左翼が『現状レベルなら違憲とは言えない』と最高裁が言っているのを  『何も判断していない』と捏造しているだけですね)

kobufami
質問者

お礼

そうだったんですか・・・先生が間違えていただけなんですね。 安心しました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • MGT
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回答No.2

砂川事件で採用されたのは、「一見極めて違憲無効でないと認められない限りは」裁判所の司法審査権の範囲外になる、という留保付きの統治行為論です。裁判所の司法審査権が完全に否定されてるわけでは無いです。個人的には、権力分立の観点から見て、比較的妥当な判決なのでは無いかと思います。

kobufami
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 僕はまだ高校生なので統治行為論とかはよく分からないのですが、参考になりました。 後で、ウィキなどで調べてみます。