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憲法の違憲審査基準というのは、何条で使うものなので

憲法の違憲審査基準というのは、何条で使うものなのでしょうか?

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

全部の条に決まってるでしょう。そのために決めてるルールが法律なんですよ。 憲法の場合は、その他の一般法律や条例のようなものに反しているようなルールが設定されている場合に違憲判断がなされる必要があるのです。 ちょっとした障害のある人を働かせるわけにいかないなんていう条例があったりしたら、それを、平等な職業の自由を定めた憲法に反すると言って告発するのです。 選挙で現状の地域人口によって票の重みが違い過ぎるというのを人々を平等だとした憲法に違反するということで最高裁判所が違憲判断をするのです。 すべて、憲法側から自発的に指摘を出すものではなく、その意味で下位にある刑法とは違います。刑法は殺人をした段階で逮捕し、調査のうえ送検します。これは言ってみれば、犯人である個人の自由を奪うことですから、申し立てれば違憲審査はできます。ただ、最高裁判所は刑法を違憲とはしないはずです。 そもそも逮捕状は裁判所が発行しそれに従い警察が動くものですから、個人の自由と犯罪とのバランスにおいて司法が判断して発行されます。刑法自体が憲法に抵触することはない運用になっています。 そもそも違憲というのは審査してくれという訴えがあってその段階で最高裁判所が裁定を行うのです。常にテーマ別です。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

何だか机上の論理ばかりが先行して、基本的な考え方がしっかりしていないように思います。 違憲かどうかを審査する訳です。 日本の全ての法律について、日本の全ての憲法の条文に反していないかを審査する訳です。

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