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土地の根抵当権時効取得裁判の申請について。

土地時効取得について根抵当権者が死亡10年以上たち、かつ相続権を有する者がいない場合、土地の所有者は裁判によって根抵当権を抹消出来るとあると思いますが、根抵当権者が死亡して10年以上立っていれば、その後に土地の所有者が変わっても、新しい所有者がいつでも裁判を起こす事が可能なのでしょうか。 または、新たにまた、10年以上経過するまで待たなければならないのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答No.2

あなたが時効取得した土地に10年以上前から根抵当権が設定登記されていて、その根抵当権を抹消しようとしたら根抵当権者が既に亡くなっていて、相続人もいない事が分かったということですね。 この場合は、根抵当権者のための相続財産管理人選任の申立を家庭裁判所に行い、その選任された相続財産管理人を被告として、根抵当権抹消登記請求訴訟を提起します。 登記された根抵当権は、当初から今まで何らの変更もないのでしたら、その根抵当権者が死亡した時点で根抵当権の元本が確定しており、その時点にあった(かもしれない)被担保債権も10年の経過によって消滅時効にかかっているものと思われます。 なお、上記訴訟を提起できるのは、抵当土地の原所有者だけ(前所有者もできるかも)なので、土地を時効取得したあなたが勝訴判決を得て、あなたの単独で根抵当権抹消登記ができます。 根抵当権によって担保された債権は、根抵当権設定者がどう入れ替わろうと、その消滅時効期間は進行します。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 根抵当権者が死亡10年以上たち、かつ相続権を有する者がいない場合、 > 土地の所有者は裁判によって根抵当権を抹消出来るとある  う~ん f(-_-;;  そんな明文ありましたっけ? まあ、理屈的には死亡による債権額の「確定」や、被担保債権の時効消滅などを介して、結果論としてそうなることもあるかなとは思いますが・・・ 。  それはともかく、時効は、前の占有者の「善意・悪意」や平穏・公然性、過ぎた期間数やらを引き継ぎます(独自に計算することも可)。  経過期間だけ引き継ぐ、というわけにはいきませんが、それらの余計な属性も引き継いだ上でなら、新たに10年を待つ必要はありません。  債権の消滅時効でも同じですね。