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社会保険に成人した子供を入れる

総務に移動になり分からないことだらけで困っています。 社会保険に加入している従業員さんで、23歳の娘が仕事をやめたので自分の保険に入れたいというのですが、社会保険に入れることと扶養にするということは別でしょうか? お願いします

みんなの回答

  • botankou
  • ベストアンサー率62% (211/339)
回答No.1

あくまで社会保険の扶養のことですよね。 ちなみに所得税法では103万は所得税法上の扶養控除の範囲で、 給与所得者の場合、 基礎控除(38万)+給与所得控除(65万~)=103万までは 所得税法上の扶養算入が可能です。 社会保険の被扶養者の収入の範囲は、年収130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の1/2未満であることが必要です。 ただし、今後1年間の収入の見込み額で判断します。 社会保険の扶養はあくまで、主として被保険者によって生計を維持しているかが条件となりますから、 子供がたとえ成人になっていても、この要件をみたしていれば社会保険の被扶養者にいれることはかまいません。 ご主人の収入が無いか、もしくは少ない場合などで、 収入の多い奥さんの被扶養者になっているケースのご主人は世の中にはたくさんいます。 ちなみに法律的な扶養の考え方も書き込んでおきます。 扶養とは、親族間に分配されている要保護者に対する経済的給付のことです。 夫婦相互間や親の未成熟の子に対するものは、その給付内容が高度なものとなります(これは生活保持の義務と呼ばれ、一皿のご飯といえども分かち合わねばならないものです)。 他方で、上記した関係以外の他の親族関係(成年同士の親子の場合も含みます)にあっては、その給付内容は低度のものとされています。 (これは生活扶助の義務と呼ばれ、自ら食べてゆとりある場合に与える義務が成立するものとされています) 主として被保険者によって生計を維持しており、かつ要件を満たしているならば、 生活保持義務のある被扶養者も、生活扶助義務のある被扶養者も、 社会保険の被扶養者にいれることができます。

goooooooma
質問者

お礼

大変詳しく教えていただきありがとうございました。 保険の扶養と、税金控除のときの扶養とがあるのですね。 本当に無知でごめんなさい。 もっと勉強して頑張ります。m(__)m