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妻を義父の社会保険の被扶養者にできますか?
- 妻を義父の社会保険の被扶養者にできますか?彼女の妊娠を機に近々入籍をします。
- 義父は「娘なのだから実家で暮らす間くらいは自分が面倒を見る」と言って、彼女を義父の社会保険の被扶養者に加えたいと言っています。
- 彼女が入籍前に義父の社会保険に被扶養者として加入した場合、私と入籍すると義父の社会保険からは被扶養者としての資格を強制的に失ってしまうのでしょうか?
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二重のお祝事、おめでとうございます。 健保組合の規定によって違うかもしれませんのでご参考までに。 入籍をした場合、彼女さんの名字が質問者さんの名字に替わります。 健保組合にも氏名変更の手続きが必要となりますが、 その時点で、健保がどう判断するかだと思います。 父と子の関係であれば、子を被扶養者として加入させることはできますが、 それには「生計維持関係」が必要だと思います。 生計維持関係とは、 「被扶養者(子)が被保険者(父)の収入で生計を維持している」 という意味です。 (加入に際し、収入証明等の提出が必要となると思います) 「改姓⇒入籍⇒社保に加入している配偶者がいる⇒配偶者の収入で生計を立てるはず」 と判断された場合、父の扶養から外されると思います。 >>また私の収入があまり多くないため、義父はそのあたりを気遣って >>言ってくれているということもあると思います。 とありますが、その点は問題ないと思います。 ご自分が加入されている健保の「扶養者・保険料」を調べてみてください。 保険料は標準報酬月額が基準だと思うので、 家族(扶養者)が増えたところで、毎月の保険料は変わらないはずです。 ですから、収入が大きく増減しない限り、今の保険料のままなので、 奥様を扶養者にしても金銭的には問題がないということになります。 また、これも加入されている健保の規定を確認してほしいのですが、 配偶者を扶養する場合、必ずしも同居の必要はないと思います。 質問者さんの収入で生計を立てるということになれば、 別居していても奥様を扶養者にすることができます。 健保の加入という意味では、奥様退社日の翌日に質問者さんの社保へ 扶養手続きができればいいのですが、 そうでない場合は、一時的に奥様は国保加入の手続きを取る必要もあると思います。 もし雇用保険の支給を受ける場合は、質問者さんの扶養とした場合でも、 受給期間中は扶養から外さなければいけなくなります。 一番確実なのは質問者さんの会社の保険担当者に聞くことです。 「入籍して扶養に入れる場合、保険料はどうなりますか? 出産の為、入籍時点から産後2、3ヶ月くらいは別居となります。 手続きはどうすればいいですか?」 ※手続きはできると思いますが、念の為確認してみてください。 問題が金銭面だけであれば、最終的には扶養にする予定ですし、 最初から質問者さんの扶養にした方がいいのかなと思いました。 元気なお子さんが生まれることをお祈りします。 ご家族みなさんお幸せに!
お礼
丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。 非常に役に立ちました。 お礼が遅れて申し訳ありません。 扶養者が増えても保険料が増えないというのは盲点でした。 明日、私の会社の担当の人と会うので、その際にmttmmさんの 回答を元に詳しく聞いてみようと思います。 本当にありがとうございます。