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社会保険の扶養について質問です。
社会保険の扶養について質問です。 すみません。カテゴリーを間違えてしまったので、再度質問させてください。 前妻との娘(16歳)を自分の社会保険に加入させたいのですが、条件などありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
法律カテでも回答しましたが、真っ先に妻の移住地の家庭裁判所に【親権変更】の申立を行ってください。親権変更が認められなければ、相談者の社会保険に加入させても、後々非常にやっかいです。 親権変更は、子の年齢が15歳以上であれば、子の意思が尊重されます。
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- ma-fuji
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回答No.1
健康保険の扶養は、「生計が一(同居。別居の場合は生活費を送金していること)」であり、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108334円以下)であることが条件です。
質問者
補足
早速の回答ありがとうございました。心から感謝致します。 補足ですが、前妻は今回の娘の同居に反対で、親権は前妻にあります。 娘は父親の私との同居を希望しておりますので、住所も自分の住所へ変更したいと思ってます。 住所を娘が変更するのは、親権である前妻の許可が必要でしょうか。 (娘は4月16日で17歳になります) お手数ですが、回答よろしくお願いします。
お礼
分かりやすい回答を本当にありがとうございました。 明日、家庭裁判所へ相談に行ってみます。