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「○日現在」と「○日現行」
例えば「2009年11月25日時点の状態」を表す場合、「2009年11月25日現在」といいますが、「2009年11月25日【現行】」というのもよく目にします。 主に法規集で目にすることが多いのですが、この場合の「現行」は「時点」という意味なのでしょうか?それとも独特の意味があるのでしょうか?また、法規関係以外でも「現行」を用いる分野はあるのでしょうか?よろしくご教示のほどお願いいたします。
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多分ですが... 法律は改正などの内容が決まってから施行まで間があると思います。 「現在」だと、「現在施行されてる内容」か「現在決まっているけどまだ施行されてない新しい内容」か区別できないので、 前者を指す意味で「現行」と付記してるのではないかと。 「時点」でも同様だと思います。 法律関係だと「現行法」とも書きますね。
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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回答番号:No.3 お教えありがとう。助言と承認の国事行為でしたか。 確認しないで書き込みまして、失礼しました。 成立したら法律ですよね。 それは公布しなければならない。 そして成立年月日、公布日、発効日(施行の開始日だと理解していましたが)。 これらのいずれか、或いは複数が異なることはありえることだと理解していまして、未施行も法律だと思っておりますが。 いずれにしても誤った認識を書きまして失礼しました。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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回答番号:No.2:少しご誤解があるようですので。 憲法41条かな、法律は国民選挙した議員が審議して、国会の議決を経て成立しますね。 それはそして憲法により天皇が書名捺印します。それが法律です。 そうなった法律は公布することが義務付けられています。 公布するのは三権の内の行政であったと存じます。 今は官報で公布しますが、これを周知させる事も義務付けられています。これも行政の責務として規定されていたと存じます。 それは当然、法規集に収録されるべきものです。 公布と同何時日時が施行日というものもありますが、準備や経過、或いは周知のために、成立、公布、そして施行の日時がことなる法律は大変多い。 しかし法律であり、法規集に収録するべきものです。
補足
重ねてのご回答ありがとうございました。 >法律は国民選挙した議員が審議して、国会の議決を経て成立しますね。それはそして憲法により天皇が書名捺印します。それが法律です。そうなった法律は公布することが義務付けられています。公布するのは三権の内の行政であったと存じます。 いいえ。「公布」は天皇の国事行為であり、行政府の仕事ではありません。法律案から施行までは、次のような手順となります。 1.国会提出後、国会可決前(※1)→「法律案」(憲法59条1項、2項、4項) 2.国会可決→「法律」(同59条1項、2項) 3.御名御璽→「公布」(同7条1項)→官報掲載(※2) 4.公布日から起算して20日後(※3)→「施行」(法の適用に関する通則法2条) (※1)「国会可決」とは、ここでは両院で可決(憲法59条1項)又は衆院で再可決(同2項)をいいます。 (※2)現在、官報掲載をもって「公布を周知」という明文法はなく、慣例と判例によります。 (※3)法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによります。(同法2条) つまり、「法律」は「公布」しなければ「施行」されません。そして「施行」されていない「法律」には効力はありません。一般向けの法規集にあっては、効力のない法律をいくら掲載しても意味がないと思いました。 ちなみに、法規集の中には未施行法令だけを集めているものもあります。それはそれで「近い将来に施行予定」という意味では有意義だと思います。 つまり、特に「未施行法令集」などの断りがなく、「○日現行」とあれば、「【現】在、施【行】中」という意味で理解してよいのではないかと思ったわけです。「未施行法令集(○日現行)」では、効力があるのかないのか分かりません。この場合は「未施行法令集(○日【現在】)」でしょうね。 総務省提供の下記サイトでも未施行法令や官報掲載分(公布分)については「現在」としていますので、上記の理解でよいと思ったのですが、いかがでしょうか? http://law.e-gov.go.jp/announce.html
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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現行とは現在行われているという意味でしょう。 現行法規という法規集は現在、有効に実施されている法規をの集だということですね。 現在は注記してある年月日における、状態やまとめ、報告、或いは認識、そして書いた年月日の事でしょう。 法規以外で現行という言葉が使われていれば、それはその年月日の時点で、行われているやり方、方式、共通の了解事項(申し合わせ事項を含む)のことでしょう。
補足
ご回答ありがとうございました。法規には公布→施行というプロセスがありますので、「○年×月△日【現】在、施【行】中」、つまり「公布済みでも未施行のものは収録していない」という意味に理解しました。ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございました。なるほど、公布と施行を区別すべきということですね。納得です。「○年×月△日現行」とは「○年×月△日【現】在、施【行】中」という意味かもしれませんね。ありがとうございました。