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現行犯逮捕されたのか?

今から約10年程前、友人と20歳の頃に、鍵のかかっていない放置自転車に乗ってしまい、警察から声をかけられ、警察署までパトカーで連行されました。 署で指紋採取及び写真を撮られ、住所・名前・身長・体重等を記入したり、その他何らかの用紙にも記入をしたように記憶しております。そして、親が身元引き受け人となり、数時間後に帰宅するといった事がありました。 当時、何てことをしてしまったんだろうと、署で泣いてしまい、何の用紙に何を書いたのか、どういう罪状を告げられたのか全く覚えておりません。 微罪処分となったということは、後に確認し明らかなのですが、 このようなケースの場合、現行犯逮捕にはあたるのでしょうか? もちろん、罪には変わりなく、前歴が付いたことも自覚しております。 実は海外渡航の関係で、visaを取得するために、「逮捕歴の有無」をどうしても確認しなければならない状態です。 確認の為に、警察署や鑑識課等思いあたる所は全て連絡をしましたが、過去の前歴についての回答は本人であっても一切出来ないとのこでした。 ネット等で調べていると、自転車窃盗で警察署へ連行されている時点で、もしくは指紋採取があった時点で間違いなく現行犯逮捕にあたるという内容を目にします。 署まで連行されてから帰宅するまで、「逮捕する」と言われたり、手錠をかけられたりすることはありませんでした。また、留置所(?)へ勾留などもなく、その日限りで後日呼び出し等も一切ありません。 「逮捕」された場合、通常であれば勾留されるとか、数時間で帰宅出来ることはまずないと聞きますが。。。 私は現行犯逮捕され、逮捕歴がついているのでしょうか? 現行犯逮捕されても、微罪処分であればすぐに釈放されるというようなものもあるので、 現行犯逮捕されたのか・されていないのかの明確な判断基準もあればご教授頂きたいです。

みんなの回答

  • kamejrou
  • ベストアンサー率17% (191/1107)
回答No.2

こんばんは 率直に言わせていただきますが 間違った安心を与えてもいけないでしょうし あなたは窃盗の現行犯で逮捕されたのです その何よりの証拠が警察は逮捕でなければあなたの身柄を拘束出来ないのです 指紋採取、及び写真撮影等、逮捕でなければあなたは拒否出来るのです 逮捕以外は任意となりますからね 警察が逮捕と言わなかったと言われる? 言うも何も現行犯であれば事実は明らかな訳ですしね 警察が窃盗として立件しようと考えたのなら正式に逮捕状をとったでしょうが あなたが初犯でありかつ反省もして身元引き受け人もいるので 警察が大目にみてくれて微罪処分にしてくれたのです 質問の回答になりますが あなたは窃盗の現行犯で逮捕されたのです 当然、逮捕歴は警察及び検察に残されているでしょうが それほど気にされる事はありません 若い時のこのような過ちは誰にでもある事ですし これがこれからのあなたの人生にどうこうなる事はないのです

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

恐らく逮捕ではなくて、「懲罰処分」だと思います。 軽微な犯罪に行われます。 もちろん書類を書き、指紋採取と顔写真を撮られますが、その後の刑事手続を行なわず、説教されて数時間後には帰されます。 仰るように、逮捕されても懲罰処分で帰ってくるケースもありますが、これは担当している警察の裁量次第です。 基本的に懲罰処分が適用されるかどうかは、「被害が軽微であること」「犯行が悪質でないこと」「初犯であること」「被疑者の特徴(しっかり反省しているか)」「家族や上司などの監督者がいること」「逃亡の恐れがないこと」が検討されます。 先ほどの「逮捕されても懲罰処分で帰ってくる」というのは、今述べた中に該当して総合的に判断した結果でしょう。 したがって、今回のケースは明らかに懲罰処分に該当すると思うので、心配しなくていいと思います。