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微罪処分と現行犯逮捕
警察からの職質で放置自転車窃盗(成人後)が判明し、微罪処分となった場合。 警察署まで連行され、事情聴取、指紋採取・写真撮影の後、身元引受人の迎えで帰宅という流れが多いように思います。 私はお恥ずかしながら、20歳の時に上記ケースで警察にお世話になりました。。。 この場合ですが、過去の質問を拝見しても、ネット検索をかけても、 「逮捕はされていない」という回答と、「警察へ連行され指紋を採取されている時点で、現行犯逮捕」という回答に分かれておりまして。。。 つい先日、こちらで質問をさせて頂いた際も、「逮捕にはあたらない」という回答と「現行犯逮捕されている」という回答の両方をいただきました。 この両者の、明確な判断基準はあるのでしょうか!? 海外渡航のビザの関係で、「逮捕歴の有無」について申告の必要があり、お詳しい方にお教えいただきたく思っております。(あくまでも“逮捕歴”であり、“犯罪歴”ではありません) 無知でお恥ずかしいのですが、 どうぞ宜しくお願いいたします。。。
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お礼
こちらにもご回答ありがとうございます。 説明不足で失礼いたしました。 アメリカ渡航においてのビザ申請についてです。 大使館ホームページには、 ・逮捕歴の有無(有罪無罪に関わらず) ・有罪判決を受けたことがあるかどうか(ホームページ上の和訳は犯罪暦となっておりますが、criminal recordsとは有罪判決と和訳がつくと思います。犯罪暦としてしまうと、PCSC協定上での指紋共有範囲とESTAでの条件に矛盾点が出ます。)とありましたので、逮捕歴についてのみへ焦点を絞って質問させていただきました。