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年末調整について教えてください。
よろしくお願いいたします。 年末調整書類を提出するときに、生命保険の控除があり、 年額5万ぐらいの証明書をもっているので、一緒に提出した場合、 どのような利点があるのでしょうか? 少し戻ってくると聞いたことがあるのですが、私は全く分かりません。 分かり易く教えて頂きたいです。 もう1点、姉が仮に無職として、扶養控除として弟の私が姉を扶養する ことはできるのでしょうか? どのようなプラスなことがあるのでしょうか? 父が子供を扶養に入れるなども同じく、教えてください。
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一言で言えば、税金が安くなるのです。 仮に年額5万円ちょうどだとすると、3万7千5百円が所得から控除されます。控除されるとその分には税金が掛からなくなります。いくら税金が安くなるかは、所得額によってかわるのではっきりいえませんが、10%(3750円)以上です。 税金は毎月の給料からすでに引かれていますから、年末調整で安くなった分が戻ってくるのです。(他にも調整する金額がありますから、結果として追加で払う場合もありえます。) あなたがお姉さんを扶養しているのであれば、扶養控除の申請は可能です。扶養しているとは、お姉さんの生活費をあなたの給料から支払うことです。 扶養控除になれば、生命保険控除と同じく税金が安くなると言うメリットがあります。 お父さんが扶養にする場合も同じです。 所得の高い人の方が税率が高いですから、所得の高い人が扶養するほうが節税メリットは高まります。
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- ben0514
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生命保険控除については、他の回答者と同意見です。 扶養については、生計を一つにする親族であれば問題ないでしょう。 ですので、年齢などは関係ありません。扶養に入れれば所得税が安くなります。親子とさほど変わりません。 所得税が安くなると、通常住民税も安くなります。 子供が保育園などに入っている場合も保育料に影響が出ますし、国民健康保険に加入している場合にも、次回の保険料算定時に影響が出ます。扶養で減る分と増える部分もありますがね。 あなたが社会保険に加入しているような場合で、お姉さまを健康保険上の扶養にすることで健康保険料は不要となります。だからといってあなたの保険料が増えることになるわけでもありません。 一定の条件に合えば、親でも子でも兄弟でも扶養に出来るでしょう。 国民健康保険には扶養という制度はありません。世帯単位で保険料を算出し、世帯主の名で納付通知などが行われます。世帯員のうち社会保険などの制度健康保険に未加入の人の収入を合算して保険料を算定しますので、保険料だけを考えると、社会保険の制度の活用も良いかもしれません。 国民健康保険と社会保険の健康保険、さらには組合健康保険など、医療の自己負担額はほとんど変わりませんが、その他の部分で違いもあります。保険料で単純に選ぶのも良いかもしれませんが、保険の違いにも注意が必要な場合もあるでしょうね。 税金と健康保険における扶養の条件は異なりますので注意してください。そして、金額の条件だけでなく、扶養の実態も条件がありますから、注意してください。
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ありがとうございました。
- notnot
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収入がたくさんあるとたくさん税金を払い、少ないと少しだけ税金を払います。 生命保険の書類を出すと、税金を計算する上での収入(=課税所得)が5万円少なくなるので、その分税金が減ります。税率は所得金額で違いますが、普通だと10~20%くらいだと思うので、5000~10000円くらい税金が減ります。 扶養家族がいると一人について38万円所得が減るので、税金もその10-20%減ります。 年末調整で減った分の税金が戻ってきます。 なお、生命保険の場合、課税所得から引けるのは最大で5万円なので、保険料が10万円でも、課税所得から5万円しか引けません。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。