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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整(初歩的質問2件です))
年末調整の扶養者の生命保険料控除についてと購入済み建物の地震保険控除について
このQ&Aのポイント
- 旦那さんの扶養者になっているパート従業員の年末調整(年間収入103万未満の従業員)ですが、本人が契約者になっている生命保険料の支払証明を添付して、申告書を提出してきました。本人が扶養の範囲(年間103万未満)で働いていても、この控除は受けられるのでしょうか?それとも、扶養者は旦那さんの勤務先でこの保険の証明書を添付して、控除申告をするのでしょうか?
- 今年(7月ころ)、新居を購入された従業員は、当然、借入金控除申請は、今年の年末調整では書類が無いのでできなく、来年の確定申告後に、来年の年末調整からが、申請の対象になると思います。ただこの建物に掛かる地震保険の支払い証明がある場合は、地震保険の控除の処理だけで年末調整を行っても問題ないでしょうか?
- 年末調整担当初心者(2年目)です。ご指導お願いいたします。
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補足
ご回答ありがとうございました。(1)ですが、扶養者と配偶者と混同しておりました。配偶者としての解釈のほうが正でした。よくわかりました。また(2)ですが、こちらも税額控除と所得控除を混同していました。税額控除(住宅借入金控除の方)は、来年の確定申告で、申告書(10年間分)をもらって来年の年末調整から申告するということで理解しました。初心者にわかりやすい説明、ありがとうございます。