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年末調整に提出するものを教えてください。

主人の会社に、年末調整に必要な証明書類を提出することになったのですが、昨年まで親がやってくれていたので、何を提出したらよいのかわかりません。同居(扶養)家族は、主人と私の二人です。結婚(扶養)になったのは、2年前です。私は、専業主婦になります。 現在、下記の書類があるのですが、提出するべきものはどれでしょうか? ・主人が契約の損害保険料控除証明書 ・私が契約の生命保険料控除証明書 ・私が1ヶ月ほど、短期バイトした際の給与所得源泉徴収票 提出するもの、注意するべき点など、教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.4

>保険料を支払った というのは、上記保険料が主人の口座から引き落とされている。ということで、良かったでしょうか? もちろんそれであれば確実ですけど、そうでなくても実質支払ったのがご主人であればどの口座から引き落とされたのかというのは関係ありません。 あと他の方のいう社会保険料控除の証明というのは多分国民年金の控除証明だと思いますが、ご質問では多分今年はずっと国民年金3号被保険者だと思いますので関係はありません。それは国民年金1号被保険者だった人に送られてくるものですから。

jamapinoko
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 大変、わかりやすく説明していただき助かりました。 ご丁寧に、補足までしていただき感謝です。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • akazaru
  • ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.5

社会保険は、通常会社で厚生年金・保険をかけているので特に提出するものはありません。会社が把握しています。毎月の給料から社会保険料がひかれているのでその1年分の合計額が社会保険料控除額です。 もし、会社が社会保険をかけておらず、個人で国民年金・健康保険料を納めている場合、国民年金の控除証明は、社会保険庁から届きます。 健康保険は、役場にいき、18年度の健康保険料の納入証明書をとり、会社に提出します。 生命保険料控除は、 一般の生命保険【最高5万円まで控除】と個人年金保険料【左に同じ】とに分かれます。 一般の生命保険料を年間10万円以上支払っていれば5万円控除出来ます。 夫の保険料だけでは、10万円超えない場合、扶養・配偶者の保険料も合算できます。 10万円を超えない場合は計算式により控除額が算出されます。 注意しないといけないのは、例えば、一般の生命保険を20万支払っても 控除額は、あくまで5万円です。 一般の生命保険10万個人年金を10万以上支払っていれば、5万+5万で10万円控除出来ます。 控除証明を出きるだけ提出して下さい。 ちなみに税務上、年間収入103万円を超えると扶養には、なれません。 それを確認するために、奥さんの源泉徴収票の提出が必要なのです。 恐らく103万円は、超えないでしょうから、扶養です。 奥さんの保険料も視野にいれて、提出すべきは、提出して下さい。 その分年末調整でもどってくる金額も増えます。

jamapinoko
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 >社会保険は、通常会社で厚生年金・保険をかけているので特に提出するものはありません。会社が把握しています。毎月の給料から社会保険料がひかれているのでその1年分の合計額が社会保険料控除額です。 これはたぶん、会社の給与明細で引かれていたような気がするので、大丈夫そうですね^^。 >生命保険料控除は・・・ 詳細ありがとうございます。生命保険もしくは損害保険どちらかが10万を超える場合は、両方提出しても5万円分しか控除されないんですね。勉強になりました。ありがとうございます。 これで、質問を〆させてもらいます。

回答No.3

・主人が契約の損害保険料控除証明書 ・私が契約の生命保険料控除証明書 この2点は提出できます 年末調整の用紙(白地に緑)に記入する欄もありますから、記入してください また、社会保険料の控除証明書も送られてくるはずです(もう来てるかも)ですから、こちらも必ず提出してください 生命保険よりもこっちの方が大事です、控除金額大きいのでお忘れなく! ・私が1ヶ月ほど、短期バイトした際の給与所得源泉徴収票 これは出さなくてよいです こちらの方は、100万円もいきませんよね? この分は奥様が別に確定申告されれば、源泉徴収されてる金額は戻ってきます 申告書はネットで簡単に作れますよ

jamapinoko
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 >また、社会保険料の控除証明書も送られてくるはずです(もう来てるかも)ですから、こちらも必ず提出してください 生命保険よりもこっちの方が大事です、控除金額大きいのでお忘れなく! とのことなんですが、こちらの証明書、まったくおぼえがないのですが・・・。各家庭に、送られてくるものなんですよね?こちらの提出が最重要なのであれば、なんとか提出できるようにしたいのですが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>・主人が契約の損害保険料控除証明書 >・私が契約の生命保険料控除証明書 保険料を支払ったのがご主人であればご主人の年末調整時に提出下さい。 >・私が1ヶ月ほど、短期バイトした際の給与所得源泉徴収票 ご主人の会社から求められたら提出下さい。 なお、ご主人の会社に提出して返してもらえない場合にはご自身の確定申告で使う分がなくなるので、確定申告する場合にはもう一枚貰ってください。 (ご自身の源泉徴収票で源泉徴収税額が0円であり、その他にもなんの所得もないのであれば確定申告の必要はないでしょう。)

jamapinoko
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 >・主人が契約の損害保険料控除証明書 >・私が契約の生命保険料控除証明書 >>保険料を支払ったのがご主人であればご主人の年末調整時に提出下さい。 保険料を支払った というのは、上記保険料が主人の口座から引き落とされている。ということで、良かったでしょうか?そうであれば、保険料控除のもの2点を持っていけばよいんですね^^。 明日、主人に提出してもらいます。ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>・主人が契約の損害保険料控除証明書 ・私が契約の生命保険料控除証明書 です。 >・私が1ヶ月ほど、短期バイトした際の給与所得源泉徴収票 これは、貴方の確定申告なり還付申告なりで使用してください。

jamapinoko
質問者

お礼

今までちゃんと考えたこともなかったので、助かりました。 明日、主人に提出してもらいます。 ご回答 ありがとうございました。

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