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年末調整の出し忘れはもう無理?
主人はサラリーマンです。 毎年年末調整時に扶養家族の申告や、生命保険の控除証明書を提出しますが、今更になって損害保険料の高所証明書が出てきました。 もう会社が確定申告を済ませてしまっているとは思いますが、間に合わないのでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
会社で行なうのは確定申告ではなく「年末調整」です。 年末調整は1月末までならやり直しが出来ますから、会社の担当者に聞きましょう。 年末調整のやり直ししてもらえない場合は、確定申告をすれば控除出来ます。 確定申告は、通常は翌年の2月16日から3月15日の間ですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 確定申告には、保険会社の証明書・源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 ただし、損害保険料の控除額は、長期損害保険で最高15000円、それ以外では最高3000円で、課税所得が330万円までは定率減税後の税率が8%ですから、還付金が最高で1200円か240円です。 税務署までの交通費と比較しましょう。 損害保険料控除額の計算は、参考urlをご覧ください。
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- cyobin_man
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回答No.1
確定申告でどうぞ。
お礼
今日税務署で申告してきました。 その節はお世話になりました。 ありがとうございました。