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賃貸物件の更新料内容が正当なのか判断に困っています
現在アパートに住んでおります。 この度更新の時期がきましたが、新しい賃貸契約書の内容が当初入居する時の賃貸重要事項説明書とかなりの違いがあります。 当初は契約更新時に更新事務手数料1万+消費税となっていたのですが、今回の書類では前述の事務手数料に加えて更に礼金1ヶ月、敷金3ヶ月となりあまりの金額の違いに驚いております。 新しい契約の書類が郵送できたばかりなので管理会社とはまだ話をしておりませんが、これは交渉して一般的に額が変わる内容なのでしょうか? また交渉が決裂して新しい賃貸契約を結ばないと退去や支払い遅延損害を請求される対象になるのでしょうか?(勿論、当初お約束した家賃や更新事務手数料は払いますが)
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noname#203300
回答No.1
大家しています。 『当初は契約更新時に更新事務手数料1万+消費税となっていた』とありますので、『定期借家契約』ではなく、通常の賃貸借契約として書き込みします。 これまで(現行)の契約書をお読み下さい。それが全てです。 その契約書の内容を変更するには貸主・借主両者の合意が必要です。質問者様が納得いかなければ合意は成立しませんので、現行の契約で継続となります。 大家は『正当な事由』なくして更新の拒否は出来ませんので、もし大家や管理会社が家賃や更新手数料等を受取らない時は法務局に行って供託すれば良いだけです。その時は『法定更新』となり、現行の契約が引き続き生きてきます。
お礼
迅速な回答ありがとうございました。もう一度契約書をよく読んでどうするか考える事にします。