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法律文の読み方
「法令7二、71(1)五」 と書いてあるときに、どう読めばその法律文にたどりつけるのでしょうか?
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通常、書籍の「はじめに」「目次」などのところに「凡例」として略称が明示されていますのでそちらを参考にすべきだと思います。 念のため税金の関係であれば次のように読みます。 法人税法施行令第7条第2号、法人税法施行令第71条第1項第5号 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40SE097&H_RYAKU=1&H_CTG=23&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 参考 第7条(役員の範囲) 二 同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの 第71条(使用人兼務役員とされない役員) 五 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件のすべてを満たしている者 イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、そのすべての株主グループ。以下この号イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。 (1) 第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合における当該株主グループ (2) 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ (3) 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が百分の十を超えていること。 ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が百分の五十を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が百分の五を超えていること。
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- sittaka-kun
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第七条の二 第71条第一項第五号