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処分取消訴訟の「処分性」の「法律上認められている」

最高裁(昭和30・2・24)は、処分取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう、としています。 この中の「法律上認められているもの」とは、どういう意味でしょうか? 例えば、国の省庁でいえば、省庁の設置法令とその下位法から、ほとんどの行為は、「省庁の設置法令とその下位法の上で、認められている」と言えるように思うのですが・・・

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  • -9L9-
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回答No.2

判示内容は裁判所のホームページで見れますが。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57398 行政処分取消訴訟は、行政機関の行う様々な行為のうち法律で処分として定めているものを争う訴訟であり、行政機関の行う行為すべてが対象になる訳ではありません。行政法上の行為によって何らかの権利義務が生じまたは消滅するもの(その行為がなければ生じたり消滅したりしないもの)である場合に、その行為が「処分」となるということですから、その行為自体に法に基づく権利義務の形成力がなければ、訴訟の対象にならないということを示しているのだと読めます。 なお、私が行政法を教わった時には「処分」のことは「行政行為」と呼ばれていました。 参考まで。

topitopia
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

その判例が何を争ってそのような判示になったかを把握していればあり得ない質問だと思います。結論だけでなく、その結論に至る争点と事実関係をきちんと見極めましょう。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 最高裁(昭和30・2・24)の判例の事案は、判例百選、宇賀、桜井・橋本、塩野のどれにも載っていませんが、同じ定義を判示している最高裁(昭和39・10・29)の事案は、百選、塩野などに載っていました。 最高裁(昭和39・10・29)の事案は、ごみ焼却場の設置行為の事案でした。 ごみ焼却場の設置行為は私法上の契約による行為なので、「ごみ焼却場で健康被害を受ける周辺住民の権利義務の形成は、法律上認められているもの、ではない」ということでしょうか?

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