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この法令は法律?政令?
一般に「法令」とは、法律以外にも、政令や省令、規則なども含まれますよね。このうち法律だけは、改正に国会の議決が必要という意味で別格です。 ところで、「出入国管理及び難民認定法」という法令がありますが、これは一体「法律」なのでしょうか、それとも「政令」なのでしょうか? 法令の「本籍」である法令番号をみると、「昭和二十六年十月四日政令第三百十九号」とあります。 題名は「~法」とあたかも法律のようですが、本籍は政令になっています。???です。もし改正する際には、国会の議決は必要なのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。「法律としての効力がある政令」ですか。質問のポイントは、改正に国会の議決が必要かどうかなのですが、あくまで政令だけど、改正は法律によるんですね。不思議・・・(笑)。