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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法例(法令?)って法律ですか? )

法例とは何ですか?法律との違いは?

このQ&Aのポイント
  • 法例とは、国会で審議されて作られる法律の一種です。
  • バス内でみだりに運転手に話しかける行為は法例(法令)で禁止されています。
  • 条例や条令は法律の一部であり、地方自治体や政府が制定する規則です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#110938
noname#110938
回答No.4

バスの運転手に話しかけるうんぬんは3番の回答で良いとして、ざっくり一般論。 法令ってのは「法律と命令」という意味。命令は別というのは嘘(ちなみに裁判所の出す命令はまた別のもの)。 法律と言うのは、国会が制定する法規範のこと。 命令ってのは行政機関が制定する法規範のことで、内閣が制定するものが政令で各省を所管する大臣が制定するのが省令。 この二つを合わせて「法令」。 ただ、一般に「法令」と言ったときには厳密に使っているとは限らなくて、もっと広い意味で規則とか条例とか訓令を含む場合もあるね。どこまで含むかは、その時々によって異なる。 規則と言うのは、例えば裁判所が制定する裁判所規則とか各議院が制定する衆議院規則、参議院規則なんての。他にも、人事院規則とか公安委員会規則とかもあるね。 条例ってのは地方公共団体が制定する法規範のこと。 訓令ってのは、各行政庁が制定する法規範のこと。 条令ってのは法規範の分類とは関係がない。箇条書きになっている命令のことで法律用語ではなくて一般用語。 ちなみに、「法例」という名前の法律はかつて存在した。今は、「法の適用に関する通則法」という名前の法律に変わったけど。同じように各法律において最初に適用関係を規定する場合に「法例」という表現を使っていたけど、今の法律は「通則」という表現を使っている。 もうちょっと詳しく知りたければ、図書館にでも行って法律用語辞典を見ると良い。

about3oz
質問者

お礼

詳細に説明くださり、大変感謝しております。 私が知りたいと思っていた点が網羅されており、大変参考になりました。 本当にお詳しい方のようですので、一点だけ念のため確認させてください。 実際に何か問題が発生した場合は、裁判所で裁かれるわけですが、 裁判所が物事を裁く場合に実際に基準とするのは、 法律、命令、規則、条例、訓令のうち、どこまででしょうか。

その他の回答 (7)

noname#110938
noname#110938
回答No.8

おっと間違えた。人事院規則とか公安委員会規則は、法形式としては命令の一種だ。 ところで変な指摘があるが、「法例」を、かつて存在した「法例」という名の法律または現在では「通則」と呼ぶ個別の法律の適用関係に関する規定以外の意味で、単に一般的な法律という意味で使うのは「法律用語じゃない」からね。 法律カテで法律用語以外の回答なんかするのもどうかと思うがね。

about3oz
質問者

お礼

法律用語は厳格なのですね。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hourei.htm 法例は 上記を指す場合と、 法律全般を指す場合の 2種類存在しました。、 

about3oz
質問者

お礼

ありがとうございました

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

法例 とは 最近廃止された法律です。 日本と、外国のどちら法律を適用することなどを決めた法律でした。 法例と法令は、 全然別です。

about3oz
質問者

お礼

準拠法を決めるってやつですよね。 ありがとうございました。

noname#110938
noname#110938
回答No.5

追加。 >>バスの運転手に話しかけるうんぬんは3番の回答で良いとして と言ったけど、運転手に話しかけるのは実は道路運送法という「法律」で既に禁止されてる。 28条1項に、 「一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、(中略)走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。 とある。 3番の回答の旅客自動車運送事業運輸規則とは重複した内容になっているわけなんだけど、これはよくある。法の規定が「A、その他……省令で定める」という書き方をした場合には、省令にAも書いてあるってこと(なくても問題はないはずだが、念のためまたは解りやすいようにという意味あいだと思う)。 あと、一つ注意しておくけど「旅客自動車運送事業運輸規則」は名前は「規則」となっているけど、法形式としては「規則」ではなくて「省令」(運輸省令。今なら国土交通省令になるけど、旧運輸省時代の省令だからあくまでも運輸省令)だからね。

about3oz
質問者

お礼

法律でも規定されているけど、命令でも念のため書いとく、という感じですね。 勉強になりました。ありがとうございます。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.3

>いわゆる○○法というのがあって、そこに「バスの運転手にみだりに話しかけることを禁止する」とかって書かれてるのでしょうか。 道路運送法に基づいて規定されている、旅客自動車運送事業運輸規則の第五章第五十三条にあります。 第五章は旅客が守るべき条項が書かれていて、第五十三条は旅客の禁止行為について8項目が定められています。 一 走行中みだりに運転者に話しかけること。 二 物品をみだりに車外へ投げること。 三 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際旅客を車外に脱出させるための装置を操作すること。 四 走行中乗降口の扉を開閉すること。 五 一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。 六 禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。 七 第四十九条第四項の規定による制止又は指示に反すること。 八 走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。 興味があるならば、旅客自動車運送事業運輸規則を読んでみましょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000044.html

about3oz
質問者

お礼

本件、ちゃんと規定がみつかりスッキリしました。 ご回答いただきありがとうございました。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

法は、法と施行令、施行規則で一体となっています。 法が改正されるときは施行令、施行規則も改訂されますから、これらあわせて法令となります。 法令と言ったったときは、厳密に法と施行令までの範囲です。施行規則まで含む場合は、法令・施行規則、条例まで含む場合は、法・条例と言うのが一般です。 命令は別です。

about3oz
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

法令だと思いますが 法律、命令をあわせて呼ぶ法用語です。 他に、条例などを含む場合もあります。

about3oz
質問者

お礼

もう一度バスに乗った時に確認しました。法令でした。 ありがとうございました。法律と命令ですね。

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