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法律 法令 法規 条令 の意味

法律、法令、法規、条令など・・・の日本語の意味がイマイチ分かっていないのですが、法令や法規や条令は、法律の一部という解釈でいいのでしょうか? 「法規や条令で決められた・・・」という文章は 「法律で決められた・・・」と書き換え可能なのでしょうか?

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回答No.1

1 法律 :日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て制定される国法の形式。その効力は、憲法及び条約に次ぎ,政令、条例など他の法形式の上位にある。  なお、広義には「法」と同じ意味に用いられることもある。 2 法令 :国会が制定する法律及び国の行政機関が制定する命令を合わせて呼ぶときに用いられる語。  しかし、場合によっては、地方公共団体の制定する条例や規則、最高裁判所規則等の各種の法形式を含めていうこともある。 3 法規 (1) 最も広い意味では、法規範一般を指す。国民の権利義務に関係する法規範。この観念は、行政機関の組織を定めるような国民の権利義務と直接関係がない法規範と区別する意味で用いられる。現行憲法は、この意味の法規の定立を国会に独占させることを建前としている(憲法41条)。 (2) 一般的、抽象的な意味をもつ法規範。この観念は、具体的な意味をもつ裁判や行政行為と区別する意味で用いられる。 4 条例 :地方公共団体が制定する法形式の名称(憲法41条、地方自治法14条・16条)。地方公共団体の議会の議決によって定められる。 条例で規定できる事項は、地域における事務及びその他の事務で法令により地方公共団体が処理することとされるものに関するものである。 地方公共団体の長が規定する「規則」と区別される。 ※法 :社会生活を規律する準則としての社会規範の一種。道徳、習俗、宗教等の他の社会規範との最も大きな違いの一つは、国家的背景をもち、最終的に国家の強制力が法に定める規範の実現を保障している点にある。憲法、法律、政令等の成文法のみならず、慣習法、判例法、条理等の不文法をも含む幅広い概念である。 以上,有斐閣『有斐閣 法律用語辞典 第3版』より

marblecho
質問者

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ありがとうございます。