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法律文の理解ができません・・・・

第35条 国土交通大臣は、第35条第2号に該当していると認めるときは、(タクシーを指導する機関)の指定をしてはならない。 (第35条第2号)申請者が民法第34条の規定により設立された財団法人以外の者であること。 http://www.houko.com/00/01/S45/075.HTM#s3 という法がもともとあったのですが、一部改正で↓こうなりました。 第35条第2号中「民法34条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16620070615087.htm この改正文が私に読解力がないのか、いまひとつ理解ができません。 これまでは、改正前の35条を見ればわかるように「タクシーを指導する機関」は「財団法人しかできない」とされてきました。 公益法人の法律が改正されるようで、「一般財団法人」と「公益財団法人」に分かれるそうです。それに伴っての改正される一文だと思うのですが、 改正では「一般財団法人以外はダメ」となって「公益財団法人」と「民間」は良いということになるのか、それとも「公益財団法人でなければダメ」ということなのでしょうか? どっちなのかが理解できません。よろしくお願いします。

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  • d-y
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回答No.3

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。 二  公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。 三  公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。 というわけで、「公益財団法人」も、「一般財団法人」のうちのようです。 「一般財団法人」と「公益財団法人」に分かれるわけではないみたいです。

namisenjin
質問者

お礼

なるほど!公益認定されるとダメで民間もダメって、どう考えてもおかしいなと思ってました。しかしd-yのおかげで納得できました。ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.2

「一般財団法人以外のものを指定してはならない」ということですね。 一般財団法人しかなれない=公益財団法人はダメ、ということでしょう。 対象になる団体が、公益財団法人にはなれそうにない、ということでしょうかねえ?

namisenjin
質問者

お礼

ありがとうございます。一般財団だけ。つまり公益もダメで民間もダメっていう意味が理解できず、そんなこともあるのかということで文がすんなり入ってきませんでした・・・。公益性がないと判断しておきながら民間もやったらダメっておかしいですね。

  • buttonhole
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回答No.1

>第35条第2号中「民法34条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。  「民法34条の規定により設立された財団法人」という文言を「一般財団法人」と言う文言に置き換えればよいです。つまり、次のようになります。 第35条 国土交通大臣は、前条第2項の申請が次の各号の一に該当していると認めるときは、同条第1項の指定をしてはならない。 省略 2.申請者が一般財団法人以外の者であること。 省略  したがって、一般財団法人以外はだめということになります。

namisenjin
質問者

お礼

ありがとうございます。変に混乱して馬鹿でした。そのとおりですね。ただ、公益でもダメで、民間でもダメって、どういうことでしょうかね?とても中途半端な感じがしますね。