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法律について
法令で同じ法律でも、「○○法」、「○○法施行規則」、「○○法施行令」、「○○法施行法」のように最後の部分が異なるものがありますよね。 これって何の違いでこのように分かれているんでしょうか?教えてください。
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法令には、格付けの異なる数段階の階層があります。当然、上位のものほど強い効力があります。 最上位は、いうまでもなく、憲法です。 次が法律です。ここで言う法律とは、国会が制定する「〇〇法」、「〇〇に関する法律」だけを意味します。 法律の下には政令、内閣府令・省令、訓令があります。政令は内閣が、内閣府令は内閣府が、省令は各省が、訓令は各庁が制定するものであり、いずれも法律の委任規定に基づき制定されます。法律用語では、これらをひっくるめて「命令」と称しています。命令の内容は、その根拠となる法律を補足する細部規定です。命令は必ず法律の委任に基づき制定されるものであり、法律に基づかない独立命令は、現在では存在しません(旧憲法下では、「勅令」という独立命令が存在していました)。また、命令にも委任規定を設けることができるので、命令に基づいて制定される命令も存在します(例:〇〇法 → 〇〇法施行令 → 〇〇法施行規則)。施行令も施行規則も、法律の委任に基づいて制定される命令の一種なのです。 なお、法令は、憲法を頂点としたピラミッド構造をなしているので、命令は法律に、法律は憲法に違反することはできません(違反すれば、その部分は無効)。
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- Lorenzini
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一般的に、法律が制定されたり、改正されたりした場合には、同時に施行規則も制定されます。他の法律と複雑に絡んでくる場合には、単に「規則」では法律が優先されてしまうので、施行時の取り決めだけをまとめた法律というのもありえます。わざわざそういうことをしないで、本法の最後のほうに施行のための章を設けてそこに書くこともできますが、法は簡単に立法・改正が出来ないし、あえて法律にするまでもない事柄は、規則で済ませます。
お礼
法律って難しいですね。とても複雑で。 文章の意味がよく分からない事が度々あります。 回答ありがとうございました。
- nobugs
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法律は、立法府である、国会により制定されます。 しかし、実務上の分野や専門分野まで、詳しく国会で審議する事は出来ません。 その為、基本的な部分を、「○○法」として、国会で定め、詳細な部分を、行政府である内閣に委任します。 内閣で制定したものが、「○○法施行令××年政令第×号」になります。 内閣独自で制定するものは、「政令」となります。 もっと具体的な、手続き方法や書式などは。各主務大臣に委任され、「○○法施行規則」になります。この場合は、「△△省令」として公布されます。
お礼
こういう仕組みになっていたとは知りませんでした。 確かに「○○法」には大まかなことしか書かれていませんね。 とてもよく分かりました、ありがとうございました。
お礼
法令にはいろいろと種類があるんですね。 法律は憲法や施行規則や他の法律と関連して、全部つながっているんですね。 とてもよく分かりました、ありがとうございました。