法令には、格付けの異なる数段階の階層があります。当然、上位のものほど強い効力があります。
最上位は、いうまでもなく、憲法です。
次が法律です。ここで言う法律とは、国会が制定する「〇〇法」、「〇〇に関する法律」だけを意味します。
法律の下には政令、内閣府令・省令、訓令があります。政令は内閣が、内閣府令は内閣府が、省令は各省が、訓令は各庁が制定するものであり、いずれも法律の委任規定に基づき制定されます。法律用語では、これらをひっくるめて「命令」と称しています。命令の内容は、その根拠となる法律を補足する細部規定です。命令は必ず法律の委任に基づき制定されるものであり、法律に基づかない独立命令は、現在では存在しません(旧憲法下では、「勅令」という独立命令が存在していました)。また、命令にも委任規定を設けることができるので、命令に基づいて制定される命令も存在します(例:〇〇法 → 〇〇法施行令 → 〇〇法施行規則)。施行令も施行規則も、法律の委任に基づいて制定される命令の一種なのです。
なお、法令は、憲法を頂点としたピラミッド構造をなしているので、命令は法律に、法律は憲法に違反することはできません(違反すれば、その部分は無効)。
お礼
法令にはいろいろと種類があるんですね。 法律は憲法や施行規則や他の法律と関連して、全部つながっているんですね。 とてもよく分かりました、ありがとうございました。