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ソフトウエアの法定耐用年数と使用期間
経理をやっているものです。相談があります。今年、自社利用で80万のある業務処理ソフトを購入しました。しかし、使用期間(契約期間)が3年であり、会計上、償却期間3年のソフトウエアとして計上したいとおもいますが、この場合、税務上は5年で償却しないといけないのでしょうか。 プログラムの集合体にかかわらず、会計上は、ソフトウエア、税務上は繰延資産として3年で償却することはかまわないでしょうか。
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経理をやっているものです。相談があります。今年、自社利用で80万のある業務処理ソフトを購入しました。しかし、使用期間(契約期間)が3年であり、会計上、償却期間3年のソフトウエアとして計上したいとおもいますが、この場合、税務上は5年で償却しないといけないのでしょうか。 プログラムの集合体にかかわらず、会計上は、ソフトウエア、税務上は繰延資産として3年で償却することはかまわないでしょうか。
お礼
「契約期間に関わらず、原則として耐用年数省令によらねばなりません。」実務的に生かそうと思います。勉強になりました。ありがとうございます。