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会社のロゴマークのデザイン料の税務処理

 会社のロゴマークのデザイン料は、税務上、商標権として計上するべきか、繰延資産として計上すべきか、あるいは、他の処理をすべきでしょうか?  また、資産として計上する場合に、何年で償却するのが正しいでしょうか?  根拠条文なども、もしわかりましたら教えてください。

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  • SSSIN
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回答No.1

ロゴを商標登録されるのであれば、商標権として無形固定資産となります。商標権は商標権(無形減価償却資産)として資産計上し、耐用年数10年で償却します。 商標権登録しないものについては損金(雑費・支払手数料等)でOKです。 デザイナーなどに発注されたのであれば源泉徴収をします。

参考URL:
http://www.jah.ne.jp/~maechan/boki14.htm

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

その商標登録のデザインを外部に委託した場合、その費用は、商標権(無形固定資産)として計上し、10年間で償却します。 その際の、弁理士などの登録のために要した費用は、商標権の取得価額に含めないことも認められていますから、支払時の経費として処理できます。 ただし、印紙代の10年分については、前払費用として計上し、毎年、経費として処理する必要があります。 なお、弁理士に対する報酬とデザイナーに対する報酬は、源泉徴収が必要となります。 商標権登録しない場合は、「支払手数料」など支払時の経費として処理できます。

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