- ベストアンサー
保証人を変更したいのですが
両親は銀行でお金を借りて商売をし、老後生活用にマンションを購入しました。 いずれは引退し、商売をしている土地を売って返済する計画です。保証人は姉のダンナ(会社員)になってもらいました。 ところが姉が離婚してしまい、元ダンナは当然保証人でいたくないらしいですし、こちらとしても、無関係の方に保証人になってもらうのは申し訳ないです。 で、保証人は私達子供3人(姉、私、妹、みな会社員)に変更したいと思うのです。 ところが銀行側が「同居してないとダメ。収入が少ないからダメ。」と言って変更を受け付けてくれないと言うのです。 姉の元ダンナは同居ではありませんでした。 でも妹は親と住んでます。収入は確かに子供3人ともただのOLですので収入が多いとはいいませんが、働いていますし3人分は元ダンナの収入よりは多いと思います。姉の元ダンナに迷惑はかけたくないです。 なぜ銀行が保証人変更を拒むのかよくわからないのです。 保証人を元ダンナから私達に変更できないのもなのでしょうか? 私は親の居る田舎から離れて住んでいますので電話でおおざっぱなことしか聞いていないので情報が足りないかもしれませんが、なにかお知恵があれば、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保証人が同居家族でないことは問題ないはずです。むしろ家計を一にしている同居人は保証人として不適格ということはあると思いますが。 元義理のお兄さんよりも、3姉妹の方が収入が多いということであれば、問題ないと思います。問題があるとすれば、単純に収入が多くても3人だと合計の可処分所得が少なくなる、女性だということもあり将来にわたり安定して今の仕事を続けるかどうか疑問、という点があるかもしれません。 少し邪道かもしれませんが、元義理のお兄さんが保証なんて知らない、保証した覚えはないと言っていると、銀行を脅せばどうでしょうか。保証の認否をめぐって争うより、確実に保証してくれる3人を保証人として選ぶ可能性はあると思います。
その他の回答 (4)
私は、素人で、住宅ローンが少し残っていて、知り合いが保証人を変えたことがあるものです。NO4の方と同じ意見です。その同じ担当者は、別の人には、「同居ではいけません。」と言っているかも知れません。当方の入社の連帯保証人が、そうでした、しかも親はダメでした。法律的な保証人以外に、補助を取る気でしょう。兄弟ががぶって、親がほっておくわけにはいかないとか。親以外に保証人が立てれるようでないといやということです。多少、素行が悪くても、親は保証人になりますから。 ようするに誰でも、本当のことを言わず、都合の良いこと(言いやすいこと)をいうじゃないですか。そういうことだと思います。 「女の人は、簡単に自己破産出来るから、いや、」とか言えないでしょう。」「結婚したら無収入でしょ。」とか。 話がズレましたが、担保物権も小さいのでしょう。ほとんど住宅ローンはそうだと思いますけど、2800万円の物件で、8年たって、支払いが出来ず、競売にかけると、ほとんど、銀行は、赤になるのでは。ですから保証人の質は大切です。一戸建て、よりマンションのほうがより、回収率が悪いと思います。知り合いは、親戚の男から他人の女に変えましたが、多分、女のほうが収入が低かったです。 当時の抵当物件が、多分、6000万円で売れそうで、借りてる残金が、3000万円でした。それが一番の変えれた理由ではないかと思います。また、その女の人は自営で、不動産も2つ持ってました。そこまで、調べたかどうかは知りませんが。後、その借主の商売も順調でした。銀行が、ウンヌン言われる前です。 色々な点で、担保物権、お父様のお仕事状況、年齢、 後継ぎ、総合すると、ねばっても、だめということかも知れません。少なくとも、まあいいかという水準でも、ねばらないと、向うが簡単にいいですと、まざわざ、回収率を自分からさげることは有り得ませんね、コネでもない限り。 返済をして、担保資産に対して、借り入れ額が小さくなれば、しつこくすれば可能でいがあるかもしれませんが、資産に対して、借金が半分くらいにならないと無理かも知れませんね。保証人変えても、その後資産は、目減り続ける時代ですから。(これまったくの想像)特に、マンションは、難しいかも知れませんね。 3人の不動産があれば、それを抵当追加出来るのではないでしょうか。多分、ないと思いますが、だれかかが、結婚して、その方が不動産を持ていて、それを抵当に入れれば、収入が、問題の方より低くても、OKかも知れません。 現状、女3人、普通のOLでは残念ながら無理の気がします。一人が、公立の教師で、8年も勤務してれば、簡単にOKだったりするかも知れません。 大変まじめな方と思いましたが、今のままだと、その人から保証人を頼まれると断りにくいですね。勿論、断れますが。 答えにならづすみません。
- bship
- ベストアンサー率51% (47/92)
「同居の条件」は単なるその場の言い逃れだと思います。 しかし、「3人足せば保証人より上」というのは銀行にとっていい話ではありません。 債権者にとって大事な事は、保証人を確保することではなく、主たる債務者の不履行時に「確実に保証人に弁済させること」です。3人の保証人では、リスクが3倍です。 また、3人分の審査の手間やコストもかかります。 やはり元義兄の方以上の信用がある人を用意しないとまず通らないと思います。 銀行は自分の為以外のことはしないもんです。 保証人の責任とはそういうものですので、離婚等の家族の都合を理由に、保証人変更という話では銀行も難色を示すでしょう。 現状危ないということでもないようで、あくまでも人道的に保証人を移したいという動機なので、今はとりあえず絶対に債務不履行はしないということや誠意を見せつつ、1人で保証人になれる信用をつける努力、というところでしょうか。今あせる必要はないのでは?
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
銀行が保証人の変更を拒む理由はわかりませんが、実質的に義兄に迷惑がかからなくする方法はあります。義兄が保証債務を履行した場合はそれを3名が補填する旨の契約を締結すれば良いのです。強制執行認諾条項のついた公正証書として作成すれば、法的にも債務名義として有効です。具体的な内容は、弁護士又は司法書士に相談してください。
- kenk789
- ベストアンサー率15% (104/691)
保証人を変えるのは,困難なようです。 借金のスペシャリストの加冶将一氏のベストセラー 「借りたカネは返すな」「借りたカネは忘れろ」は役立つかもしれません。
お礼
みなさんへまとめレスとさせていただきます。みなさまの回答拝見しました。たいへんありがたく思います。 みなさんにポイントを差し上げたいですがそうもいかないので最初のほうで具体的な回答を くださった方に、とさせて頂きました。 保証人変更が困難なことも分かりました。 親にはこのページのことを伝えました。 どうしていくかはこれからのことになります。ありがとうございました。