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借入金 保証人 変更

震災で県の融資を受けて借り入れしました。 保証人には、主人の兄になってもらいました。 ここ、10年間の商売がうまくいかず、返済ができなくなり、銀行から事故の手続きとなり保証協会に返済といゆう手続きとなりました。 保証人となってくれた主人の兄も商売の経営がいきずまり銀行からの融資を 受けたいのですが、内の保証人となっているために(銀行から事故処理)融資が受けられなくなってしまいました。 頻繁に保証人になってもらった兄から 追い込みをかけられて、泣いております。 保証人を息子に変更できないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

無理と思います。保証契約は銀行(この場合、債権を引き継いだ保証協会)とお兄様との契約です。質問者様とお兄様との契約ではありません。したがって、債権者側の承諾がないと保証人の変更はできないと思います。お兄様は債権者と「あなたの借金について保証する」という約束をしたのです。債権者は質問者様が債務の履行ができないので、お兄様に代わりに債務を履行せよ。と言っているのです。質問者様のご子息に資産でもあれば別ですが、多分、商売が行き詰っているとはいえ、お兄様のほうが、まだ返済能力があるのではないでしょうか。残念ながら債権者の主張は正当なものですので、お兄様は自己破産しないかぎり債務の履行を迫られるでしょう。 商売がうまくいくかどうかは運不運も相当関係します。あなたやお兄様が悪かったわけではないと思います。

koban1112
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一度前向きに やりきりたいと思えました。 めげません。 やれる所まで、最後はきっちり成し遂げねばなりませんよね。 頑張ります。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • makookweb
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回答No.2

債権者側がOKしてくれれば変更できます。 今の保証人よりも信用や財産があれば可能です。 信用や財産が無い人、 自己破産をしそうな人 (若い人、安定した収入はあるが家や貯金などの財産が無い為自己破産をしてもあまり影響の無い人様な人)であれば、 債権者側は決してOKはしません。

koban1112
質問者

お礼

ありがとうございました。 何とか乗り切れる勇気が湧いて来ました。 がんばります。

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