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連帯保証人になってしまって…

私の妹の元旦那の連帯保証人になっていて、妹と元旦那はもう離婚しています。 最近は音沙汰なしで、妹は離婚する直前もお金のトラブルで元旦那から、 「今から金を持って行くからその代わりに殺してやる」とも言われたそうです。 今は居場所もわからず、生きているかどうかも不明だそうで、身寄りも連絡がとれないそうです。 私はきちんと払わなければいけないでしょうか? また、二年前の妹の元旦那の発言は訴えることができるでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”私はきちんと払わなければいけないでしょうか”     ↑ 当然です。払わねばなりません。 保証契約は、債権者と質問者さんの間に成立した 契約です。 元旦那さんや妹さんが、何をしようが、債権者には 関係のないことです。 ”二年前の妹の元旦那の発言は訴えることができるでしょうか”     ↑ 脅迫罪になる可能性があります。 ただ、どうやってそれを証明するのか、証拠は ありますか。 また、例えあったとしても、その程度ではおそらく、 警察は動かないと思います。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

連帯保証人なので払わなきゃいけません。 連帯保証契約は銀行や貸金業者との間で結ばれているので、元旦那の発言や態度とは別問題です。 証拠としてテープなどがなければ訴えるのは不可能。

  • jx4076
  • ベストアンサー率15% (89/575)
回答No.2

連帯保証人でしょうから、当然あなたが支払わなければならないでしょうね。 恐喝されたのでしたら、証拠を出すべきでしょう。 後は、貴女が破産して対抗する位よりないかと思いますが。 どちらにしても連帯保証人になって、家土地をなくしたり、破産する方は沢山います。 あなたの場合は早く弁護士さんに相談すべきと思います。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

連帯保証人ですので、妹の元旦那と貴方は同一人物と言うような扱いになります。 妹の元旦那が借りたものは貴方が借りたものと言うことです。 貴方が借りたものは、貴方が返さなければいけません。 >「今から金を持って行くからその代わりに殺してやる」 発言は訴えることができるでしょうか? って事ですね。 訴えることは出来ますが、罪に問えるかは疑問です。 「殺してやる」と言ったらどんな罪になるか?ってことです。