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連帯保証人の変更について

閲覧ありがとうございます! 私は、事業をしているのですが、借入の際に父の兄(私の叔父)に 連帯保証人になってもらっています。 借入をした時は、おじさんは仕事をしていたのですが、 もう引退し、70歳になります。 私の父は、同居していますが、公的年金収入と仕事(社保パ) で勤務して収入を得ています。 そこで、おじさんを連帯保証人から外して、父に変更できるもんなんでしょうか? 私は、今まで返済も遅延したことなく支払っています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#89711
noname#89711
回答No.2

債権者とお父さんの同意があれば変更できます。 双方の同意がなければ無理です 連帯保証人: 叔父さんプラスお父さん、と言う考え方もあります 保証人は多いに越したことはございません。 保証契約は、書面でなければ効力を生じない。と法改正されましたが、連帯保証契約は、この箇所以外、改正はなかったと記憶しています。 >閲覧ありがとうございます! 暇な時に好き勝手に回答しているに過ぎません ボランティア精神です 回答の閲覧ありがとうございます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

契約当事者全員が同意すれば可能です。 あなたとおじさんは問題ないとして、 父と借入先の同意が必要です。 OKとなった場合でも、契約審査とか契約更新手数料とか必要でしょう から直接問い合わせしたほうがいいですよ。

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