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連帯保証人の相続

主人の親が銀行から融資を受け、その連帯保証人に主人がなっていました。 昨年、主人が亡くなったので新たな保証人が必要となりました。 主人の親が銀行から聞いた説明では 「うちの銀行では他にどんないい条件の人が保証人になってくれると言っても、何が何でも残ったツレアイになってもらう」と言われたそうです。 銀行の人がそのような言葉を遣うものか・・・もうその辺から怪しいのですが、このようなことになるのでしょうか? 主人の姉になってもらうつもりだったのですが、どうしても私でなければだめなのでしょうか? 相続人である私ですが、実際に私の借金でもないのに割り切れない気持ちです。 何かいい方法がありましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.2

>もうその辺から怪しいのですが、このようなことになるのでしょうか? 銀行側が言った・言わないとの論議は、証明が出来ません。 が、ご主人がなっている連帯保証人は相続対象です。 配偶者(質問者さま)及び子供が、その借金の連帯保証人となります。 >何かいい方法がありましたら教えて下さい。 債務者・債権者双方及び義姉が「義姉が連帯保証人になる事に同意」すれば、あなたは連帯保証人から逃れる事が出来ます。 または、債務者が新たな金融機関から借り換えを行なうと、相続した連帯保証人の義務から逃れる事が出来ます。 最悪ですが・・・。 主人の親が死亡し、主人の親の子供が相続放棄を行なうと・・・。 連帯保証人を相続した質問者に対して、銀行は回収を始めます。

kuko1026
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 考えても仕方ないので銀行に問い合わせてみました。 「基本的には相続したこととなりますが、連帯保証人の変更が全くできないわけでもありませんので申請してみてください」だそうです。 このことも含め主人の親が信用できなくなりました。 なんとか逃れたいと思いますが、最悪のケースを考えてやっていこうと思います。 詳しい回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は、ご主人が亡くなられ、ご心痛のことと存じます。 追い討ちをかけるようで申し訳ないのですが、連帯保証人は相続されます。 大変失礼ですが、ご主人には財産がございましたでしょうか? もし、無ければ、相続放棄によって連帯保証人の地位も放棄できますが、そうでなければ、付いてくるようです。 銀行が、連帯保証人の変更を了承して下されば、良いのですが、無理な場合、必然的に、連帯保証人の地位も相続されることになるようです。 http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/08/post_522.html ご参考までに

kuko1026
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土地と家を残してくれたので相続放棄をしませんでした。 現金はほとんどありませんので、債務がこちらにふりかかるとかなり厳しくなります・・・。 最悪のケースを考えて行動したいと思います。 温かいお言葉、ありがとうございました。

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