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負債相続(1)

■下水道事業受益者負担金 として現在分割して支払っておりますが これは、父親から負の財産を相続するものとして計上できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
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回答No.1

お父様が支払うべきものであったならば、債務に該当すると思われます。

veryMUCH
質問者

お礼

ありがとうございます。

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