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相続について

対象は父親。両親は3年前に離婚。以後、父親とは会っていないし、連絡も取っていない。所在地や連絡先は不明。父親は以前、自己破産した事があります。現在の財産状態は不明。この場合は相続分皆無証明(特別受益証明)をするのは危険? 推定相続人が相続廃除の手続きを取るのは可能?もし可能であれば被相続人が相続廃除の取消をした場合にすぐに自分に通知が来るのか? ちなみに両親からの財産はプラスもマイナスも頂く気はありません。 そして兄弟は兄と妹。兄は両親が離婚後、親権や住所は母親の方にあったのですが母親とは折り合いが悪く、父親とは何度か会っていて連絡も取っているそうです。そんな兄が今年の5月に家を出ました。兄の連絡先、所在地、勤務先は知りません。もし父親に借金を残して亡くなったとして、兄がそれを単純破棄した場合、債務は私や妹の方に来るのでしょうか? 何分、素人な者で分からない点だらけなので宜しくお願いします。

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回答No.2

はじめに用語について 相続分皆無証明(特別受益証明)とはプラスの財産を放棄するもので、借金があれば相続してしまいます。 あなたのケースでは、推定相続人はお母さん(1/2)・お兄さん(1/6)・あなた(1/6)・妹さん(1/6)の4人です。 お兄さんが相続放棄すると、あなたの法定相続分は1/4になります。 限定相続、という借金は負わない相続方法もあるのですが、相続人全員で行わないといけません。 借金を負いたくないというのなら、相続放棄するのがいいのではないでしょうか。 相続が開始したのを知ったときから3ヶ月以内におこなわなければいけませんが。 なお、ご兄弟が全員相続放棄した場合、お父さんの両親(存命なら)か兄弟が相続人になります。

ks0202
質問者

お礼

分かりやすく説明してくれてありがとうございました。 意味をいろいろとはきちがえていました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

・特別受益証明というのは、例えば相続財産が土地・家屋ぐらいしかないときに、土地を相続人の一人に相続させるための名義変更の際、「私が受け取るべき相続分は生前にすでに受け取っているのでありません」と言って出す書類ですね。 これは「相続するが、プラスの財産はすでに受け取っているので今回改めて受ける分はない」という書類なので、マイナスの財産を相続する義務はそのままです。むしろ、相続すると宣言していることになります。 ・相続排除の手続きは、被相続人が「私が死んだら相続人になるこの人物を相続人から廃除する」という手続きで、推定相続人からできるものではありません。 ・「単純破棄」という言葉はありません。 「単純承認」か「限定承認」か「放棄」です。 お兄さんが放棄するかどうかに関係なく、あなたと妹さんには相続の権利(マイナスを含めて)があります。 プラスもマイナスも要らないなら、死亡を知ったときから3ヶ月以内に放棄すれば済むことです。

ks0202
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ焦り過ぎて勘違いだらけでした。

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