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相続財産になる?ならない?

今、遺産分割でもめています。 個人事業の経営者が、中小企業事業団の退職金制度に加入していました。が、死亡した為配偶者が掛け金の返金手続きをしました。 このお金は相続財産に入りますか?それとも、生命保険といっしょで相続財産には入れなくていいのでしょうか? 生命保険から借入れしていた時、借入れ金は死亡保険金と相殺されましたが、この借入金は負の遺産として計上できるのでしょうか? 2点をどうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 中小企業事業団の退職金は、遺産に入ります。特定人を受取人に指定している生命保険の場合とは違います。  そして、事業団から借り受けていたときは、支払い前に清算し、相殺してからプラス分の返還を受けることになりますが、すでに債務は事業団から相殺され消滅しているのですから、その後の確定申告上では、消えている債務を負の遺産として計上することは出来ないことになります。  但し、専門は税務関係ではありませんので、最終的には専門家に確認をされてください。

noname#37995
質問者

お礼

退職金は遺産ですね。二つ目は、司法書士の方が「亡くなった時点での借入金です。」と言われるのですが、納得出来なくて・・・。参考にします。有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

#2です。 説明不足でした。 先程の回答は税務上の話です。退職金は死亡保険金と同様に「みなし相続財産」として相続税の計算の際に相続財産に含めて考えます。 民法上は#4の方の回答のように相続人の固有の財産であって、相続財産にはなりません。ただ、退職金は相続人間で不公平が生じるので「特別受益」として扱い、遺産分割の際の相続分を計算するときに考慮すべきという考え方が有力なようです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sotai.html http://www.ginken.jp/denshi/sheet/houmu/contents/fas010.html 借入金については負債として計上できることは回答済みですが、遺産分割でどのように分割しようが、借金の債務の返済義務は法定相続分の割合によります。従って「借入れ金は死亡保険金と相殺」された後の金額を継承した相続人は、#4の方の回答にあるように他の相続人に対して求償権が発生すると思います。(法定相続分で継承すれば問題ないですが)

noname#37995
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 お二方の意見を頂きましたので、自分でもう少し調べてみました。 中小企業事業団の退職金は、直接電話で尋ねてみましたら、遺産に入ると言われました。 もう一つの生命保険の借入金は、税務署に尋ねても、保険会社(J○共済ですが・・・)に尋ねても分かる方がいませんでした。「調べておきます」と言われたのですが、返事がありません。 私の素人考えでは、被相続人が毎月支払っていた掛け金の積み立て累計額の範囲内で、本人が借り入れしているのに、受取人が、死亡保険金3000万円が100万円減ったからと言って、“保険金は私だけの物、借入金はあなたにも法定相続分支払う義務がある”と言われても納得出来ないですよね。法律は時として冷たいです。 有難うございました。

回答No.4

退職金の類は相続財産には入らないのではないでしょうか?相続税の対象にはなりますが、遺産分割の対象にはならないのでは。 ただし、故人が払ってきた掛け金相当分は受取人の特別受益とするべきでしょう。 それと、借入金についてはマイナスの相続財産として相続されるものだと思います。とすると、退職金受取人が他の相続人の分まで払ったことになり、他の相続人に相続分に応じて求償できることになるのではないでしょうか(他の相続人は納得しないでしょうけど)。

回答No.3

>#1の方が相殺後の金額を計上することに「自信あり」とされているので、今後の参考のために、その根拠を教えて頂ければと思います。 根拠というより、自分の判断ではそうでは・・、というものです。   深い専門知識あるかたの判断には及びません。  今後、専門外は 控えるよう肝に銘じます。

回答No.2

中小企業総合事業団の小規模企業共済ことでしょうか。死亡による退職で支払いを受ける部分は死亡退職金として相続税の対象になります。また、通常の死亡保険金と同様にみなし相続財産になるので、法定相続人1人当り500万の非課税枠があります。また、その際の借入金は負債として計上できます。 ・・・以上のように勝手に認識していましたが、#1の方が相殺後の金額を計上することに「自信あり」とされているので、今後の参考のために、その根拠を教えて頂ければと思います。

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