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遺贈

相続人への遺贈の意味が理解できません。相続とどうことなるのか。 遺贈は特別受益だとある相続相談所に言われました。それはみなし相続財産となるので住宅建設時の資金提供(受)や特別に生計費を被相続人に負担してもらった時には、それらもみなし相続財産にはいるというのです。それならそのあとの財産の分割はいくらでやればよいのか、法定相続通りやって良いのか。それでは遺言者の意思が生きないと思いわからなくなりました。遺留分は考慮することは第一項目ですが、上に述べた分割なら遺留分を犯すこともなくなります。

みんなの回答

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

遺産は被相続人が死ぬと相続人の共同所有になります。 遺産を分ける過程・話し合いを遺産分割といいます。 (1)法定相続は被相続人が相続に関して何の意思表示もしないで 死んだ場合に、遺産を公平に分配出来るように法律が定めています。 遺産が現金の場合は簡単に分けられますが、不動産とか 分けにくい遺産の時は、遺産分割とういう話し合いで法定相続分にしたがって分けていきます。 ちなみに、上のご質問のように 一人の相続人がおいしいおもいをしている場合、 民法に計算方法が法定されて、遺産分割という話し合いで 公平に利益を調整されるようになっています。 例えば Xに子供ABC3人で1000万円を残して死亡。 生前XはAに200万上げていた場合。 一人333万…の相続分のところ 1200万円を相続財産として 一人400万円分の相続分になります。 よって、相続の際には A200万 B400万 C400万が貰えるように 民法に規定されています。 (2)遺憎は被相続人が相続に関して何か意思表示を残して 死んだ場合に、被相続人の意思を尊重して遺産を分配出来るように法律が定めています。 よく、遺言書によって被相続人の意思を残します。 しかし、被相続人の意思を尊重ばかりだけでなく 相続人の期待も保護されるように民法は規定されています。 それが遺留分です。 例えば Xに子供ABC3人で1200万円を残して死亡 XがAに全財産与えるといっても BCが遺留分を主張すれば、本来の相続分の1/2までは 保証されます。 BCは本来の相続分の400万の1/2の200万が 遺留分として相続されます。 この遺留分を主張する過程・話し合いも遺産分割といってもいいと思います。 乱暴な説明なので、あとは、専門家にお任せします。

tenransans
質問者

お礼

回答有り難うございます。遺贈すると言う言葉も、相続させるという言葉も同じ扱いをされてよいのかというのが質問の主旨でした。配分が最大問題点ですが、法的に放棄できるとか否ではなく、あるいは相続人の意思かあるいは被相続人の意思が反映されるとかではなく、実質的に扱いはどう異なるのかということが疑問点でした。

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