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遺贈
相続人への遺贈の意味が理解できません。相続とどうことなるのか。 遺贈は特別受益だとある相続相談所に言われました。それはみなし相続財産となるので住宅建設時の資金提供(受)や特別に生計費を被相続人に負担してもらった時には、それらもみなし相続財産にはいるというのです。それならそのあとの財産の分割はいくらでやればよいのか、法定相続通りやって良いのか。それでは遺言者の意思が生きないと思いわからなくなりました。遺留分は考慮することは第一項目ですが、上に述べた分割なら遺留分を犯すこともなくなります。
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- simazuka
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回答No.1
お礼
回答有り難うございます。遺贈すると言う言葉も、相続させるという言葉も同じ扱いをされてよいのかというのが質問の主旨でした。配分が最大問題点ですが、法的に放棄できるとか否ではなく、あるいは相続人の意思かあるいは被相続人の意思が反映されるとかではなく、実質的に扱いはどう異なるのかということが疑問点でした。