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負債相続(2)
■公租公課 父親が亡くなった後から、支払った税金を計上するのですが、 固定資産税(年4回分割)については、 亡くなった日付と支払いの対象期日が異なる場合どうすべきか。 税務署に聞くのですが、いまいち理解できません。 ここでお聞きしてから、再度税務署に聞きなおします。 ご教示願います。
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固定資産税は1/1現在の所有者に対して課税されます。 その年の固定資産税については、相続の日以前に納期が到来したもので未納のもの及び相続の日以後に納期が到来する分については、債務に該当すると思われます。
お礼
”固定資産税は1/1現在の所有者に対して課税されます。” わかりました。ありがとうございます。