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自営業決算時の営業利益のコントロール方法をおしえてください

今年創業3年目の自営業社(法人)です。 今期(今月決算)で初めて50万円ほど営業利益が出そうです。 今までずーっと赤字でしたので、今期は黒字にはしたいのですが、あまり(少ないですが)利益が出てしまい法人税で持っていかれるのは余り本意ではありません。 ですので、決算最終で数万円ほどの利益で終了したいのですが、どのように営業利益を別部門に振ってコントロールしていけば宜しいでしょうか。 私としては(1)開業費、創立費が繰延べ試算で残っているのがあるので処理をする (2)家内(パート扱い)に年収103万円以内になるように特別ボーナスを支給する(月給8万2千円)(3)売掛金、買掛金を来期に回す・・・などです。 それと昨年「今年から消費税が発生しますよ」と税務署の人に言われたので、もしかしたらここから払えば逆に「赤字」になってしまうかもしれません。それも心配です。 税理士さんとは契約していません。まとまらない素人質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。 それとこのような質問が無料出来る「行政窓口」などもあれば教えてください。 

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

<今までずーっと赤字でしたので 回答:あなたの会社が法人で設立当初から青色申告をしていれば1期目及び2期目の累計赤字が今回の決算の利益から控除できます。2期目の税務署に申告した(控え)法人税申告書の別表7か、別表1(1)の27「翌期に繰り越す欠損金」に数字があれば今回控除可能です。 <開業費、創立費が繰延べ試算で残っているのがあるので処理をする 回答:そうですね、開業費及び創立費は一括で全額経費に算入することができます。 <家内(パート扱い)に年収103万円以内になるように特別ボーナスを支給する 回答:あなたの会社の株主構成や取締役で登記している方が不明ですが、多分、奥さん「役員」か「みなし役員」になると思いますので、特別ボーナスを出しても、経費(損金)になりません。 ※役員に対する賞与は、事前に税務署への届出をすれば認められます。 <売掛金、買掛金を来期に回す・・・などです 回答:それは、ちょっとマジメに言うと脱税及び粉飾決算になってしまいますので、別の方法が良いでしょう。 <それと昨年「今年から消費税が発生しますよ」と税務署の人に言われたので 回答:もし1期目(2年前を見る)の売上が1,000万を超える場合は、今回消費税が発生します。その消費税は、今回の決算で「租税公課/未払消費税 ○○○円」で計上し経費にする事ができます。 参考までに、あなた自身に対する給料も「役員報酬」として経費にすることができます。通常は、決算終了から3ケ月以内に決定し(株主総会や、取締役会での決定事項)支給開始が始まります。次回の決算に向けて、少しあなたの給料(役員報酬)を月々計上したほうがいいでしょう。注意:役員報酬は基本的に月々決った金額を支給していきます。期中での増減は基本的にはタブーですのでご注意ください。 利益を出したいということなので、消費税の未払計上や創立費、減価償却費を調整して利益をだして下さい。これは、税法的にも問題のない範囲です。 こういった相談が出きる「行政窓口」は、税務署以外にはありませんが、そういったサービスを行っているわけではないので、税理士さん主催の「税の無料相談」が一番いいでしょう。開催時期は、「税理士の日」などです。税理士の日がいつなのか、忘れましたが、どうぞがんばってください。 参考になれば幸いです。

numa0327
質問者

お礼

ありがとうございます。 <回答:あなたの会社が法人で設立当初から青色申告をしていれば1期目及び2期目の累計赤字が今回の決算の利益から控除できます。2期目の税務署に申告した(控え)法人税申告書の別表7か、別表1(1)の27「翌期に繰り越す欠損金」に数字があれば今回控除可能です。 別表7を見たら「270万円」ありました。 <それと昨年「今年から消費税が発生しますよ」と税務署の人に言われたので 回答:もし1期目(2年前を見る)の売上が1,000万を超える場合は、今回消費税が発生します。その消費税は、今回の決算で「租税公課/未払消費税 ○○○円」で計上し経費にする事ができます。 1期目は売上1,000未満でした。2期目は1,000万超えたので税務署の方から「来期から消費税発生するので支払い方法(簡易課税方式?)を選択しておいてください」と言われた記憶があるのですが・・・ <次回の決算に向けて、少しあなたの給料(役員報酬)を月々計上したほうがいいでしょう。 すみません、次回の決算に向けて・・・と言う意味が良く分からないのですが。今は役員報酬として毎月同額を経費計上しているのですが、それと違う意味なのですか?可能でしたらお教えください。 税の無料相談日は「2月23日」みたいです。 これでは間に合いませんね、残念!

その他の回答 (2)

回答No.2

前期からの税法上の繰越欠損はないのですか? 50万以上の繰越欠損があれば、法人税は課税されないと思いますが・・・ また、課税されるのは営業利益ではなく、税引き前利益(営業外損益、特別損益を含んだ物)です。 また、会計上の損益と税法上の損益は別物です。 特に損金において、 1.会計上は損金だけど税法上は損金にならない(別表加算) 2.会計上は損金にならないが税法上は損金になる(別表減算) があります。 そこらへんを調べないと節税ではなく脱税になる可能性があります。 折角、利益も出始めたのであれば、税理士さんにお願いをするのも一考です。 日常、会計ソフトを使って会計を行っているなら、お願いするのも決算業務(申告書作成を含む)程度だと思うので、それほどの金額にはならないと思います。

numa0327
質問者

お礼

ありがとうございます。 ゴメンなさい、ネットで調べたのですが「繰越欠損」 の意味が良く分かりません。初年度だけ税理士さんにお願いしていたのですが、その時に「7年間は繰越せますよ」とか言われた記憶はあるのですが・・・ 今は会計ソフトを使用しています。決算業務は昨年は自分でしました。

  • nori_007
  • ベストアンサー率35% (369/1048)
回答No.1

ご自身の給料にすることは出来ないのですか? >それと昨年「今年から消費税が発生しますよ」 単に会社設立3年目だからだと思います。売り上げが一千万円超えていなければ、課税されないと思いますが・・・。売り上げが一千万円超えているのでしょうか。

numa0327
質問者

お礼

ありがとうございます。 売上は一千万円少し越えるぐらいです。

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