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定額減税の扶養配偶者の扱い

今月6月支払いの分から、定額減税の適用をする必要があると思います。 例: 夫:正規雇用 年間所得400万 妻:パート 年間所得48万(給与は103万円枠内、控除が55万なので48) ともに6/1時点で在籍 の場合で、夫が扶養で税務署に紙を提出している場合、 妻のパート先は、次の2つをやる必要があるという認識で正しいですか? 1)パートさん(妻)が夫の扶養に入っているか念の為再確認 2)パートさんは働いている企業からは定額減税適用はなし

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  • f272
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回答No.1

夫が扶養控除等申告書において、妻を源泉控除対象同一生計配偶者と申告しているのであれば、妻の分は同一生計配偶者等として夫の源泉徴収税額から3万円を控除します。 妻のパート先では、妻は一応は本人として定額減税の対象になりますが、源泉徴収税額がないため、月次減税額は0円です。もしその月だけ給与が多く源泉徴収税額があったとすれば月次減税を行います。 年末調整時に所得が48万円以下であれば、所得税は0円になりますので、そのまま減税される金額は0円のままです。途中に給与が多く源泉徴収税額があったとときは定額減税により源泉徴収税額が減らされていますが、年末調整で源泉徴収額が0円になるようにする処理を前倒しで還付されていたことになります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf の10-6を参照。

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