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年金受給の配偶者控除と扶養親族について。

年金受給の70代の妻が新たに今年から年金をもらっています。 年金所得も扶養控除の対象になりますか?妻は無職です。 所得が月に3万ほどしかない娘の国民健康保険料を含め、妻の分、私の分と、3人分私が払っており、公的年金等の受給者の扶養親族のB欄に娘を扶養親族として記入していいものでしょうか? 去年までは妻は無職で年金をまだもらわない年齢で、娘の名前もB欄に記入したことがありませんが、税金はどう変わってきますか? 増えるのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>年金所得も扶養控除の対象になりますか?妻は… たとえ年金が年額 1万円しかなくても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、扶養控除の対象にはなりません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >70代の妻… 年金を「所得」に換算して判断します。 65歳以上の欄です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得が月に3万ほどしかない… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >娘の国民健康保険料を含め、妻の分、私の分と、3人分私が払っており… あなたの確定申告の際に、社会保険料控除になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >娘を扶養親族として記入していいものでしょうか… 単に国保税を払っているだけではだめですが、 ・娘の「所得」が 38万以下 ・あなたと「生計が一」である ・他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていない ・他の者の事業専従者になっていない の 4つをすべて満たすなら可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#177594
質問者

お礼

すみません。娘である私の投稿でしたが、難しくて理解できませんでした。 色々あたってみたいと思います。ありがとうございました。

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