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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二段の推定とは?)

二段の推定とは?民訴法228条4項

このQ&Aのポイント
  • 民訴法228条4項によれば、私文書については、本人が署名又は押印しているときは、真正に成立したものと推定される。
  • 判例上、印影が本人の印章(印鑑)によって押されたものである場合は、本人の意思に基づいて押印されたものと推定される。
  • しかし、二段の推定では一段目(押印)は推定されるが、二段目(文書の成立)は否定される場合もある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

例えば、文書名義人の意思に基づき文書に押印がされた後、名義人以外によってその文書が変造されたような場合は、変造後の文書については文書名義人の意思に基づいて作成された(真性に成立した)とはいえません。

saikennsha
質問者

補足

あ!なるほど・・・ 法律用語ばかりで考えなくて、 単純に考えれば分かりやすいですね。 ありがとうございます。

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