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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二段の推定について)

二段の推定について

このQ&Aのポイント
  • 二段の推定とは、文書において本人の署名又は押印がある場合に、文書の成立が真正であると推定されることを指す。日本では印鑑は本人の手によって厳重に保管されているため、本人の印章と陰影の一致があれば、「本人の意思に基づく押印」が事実上推定される。この推定により、文書の真正が法律上推定される。
  • 二段目の推定は、文書に署名しかない場合でも適用される。一段目の推定は事実上の推定であり、本性まで要求されないが、二段目の推定も法定証拠法則による推定であるため、反証があれば破ることができる。一段目の推定を破るには、本人の意志に基づかない押印があったことを主張する必要があり、二段目の推定を破るには、文書が変造されたことを主張する必要がある。
  • 二段の推定は形式的証拠力まであって、実質的証拠力とは関係がない。ただし、錯誤や脅迫があった場合は文書の信用性を疑わしめるため、実質的証拠力との関係でも影響がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>およそ、こんな理解でよいでしょうか。  その理解で問題ないと思います。蛇足ですが、以下、実印の恐ろしさについて述べます。 例 「甲は乙を相手取って、売買契約の不成立ないし無効を理由に、X物の返還を求める民事訴訟を提起した。」 一、攻撃及び防御 1.乙は、X物の売買契約が有効に成立していると主張し、それを立証するため、売買契約書(乙1号証)を提出した。 2.甲は、売買契約書が偽造されたものと主張し、その成立を否認した。 3.乙は、乙1号証の印影が、甲の印章により顕出されたと主張して、Y市長作成の甲の印鑑証明書(乙2号証)を書証として提出した。 二、裁判官の心証形成 1.乙2号証は、その方式及び趣旨により公務員(Y市長)が職務上作成したものと認められるから、真正に成立した公文書と認められる。 2.乙1号証の印影と乙2号証の印影は一致しているから、乙1号証の印影は、甲の印章によって顕出されたと認められる。 3.よって、乙1号証の印影は、甲の意思に基づいて顕出されたと認められる。 4.よって、乙1号証は真正に成立した文書と認められる。 5.乙1号証を閲読(書証の証拠調べの方法)すると、甲が乙に対してX物を売却する旨の意思表示をした内容となっている。(乙1号証は、いわゆる処分証書にあたる。) 6.乙1号証、乙2号証及び弁論の全趣旨からすると、売買契約が不成立ないし無効であるとは認めらないので、原告の請求に理由はない。

kozhimahiroki
質問者

お礼

二段推定の理解について、苦労しましたが、最終的にbuttonhole様の確認を頂いたので安心できました。 さらに、コラムまで付けていただいて本当にありがとうございます。