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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公職選挙法違反)

市議会議員選挙で当選した新人議員のブログに公職選挙法違反の書き込み

このQ&Aのポイント
  • 市議会議員選挙で当選した新人議員のブログには、公職選挙法違反の書き込みがありました。
  • 書き込まれた内容は、御礼を申し上げることができないとしながらも、ご理解とご挨拶の代わりになりますと述べています。
  • 公職選挙法第178条によると、選挙後にあいさつを目的とする文書や図画の頒布や掲示はできないと定められています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.2

グレーですが、これで警察が動くことはないでしょう。 元々は、当選のお礼という体裁で、大々的に有権者に文書を郵送するなりポスティングして名前を売ることを禁止するために作られた条文です。自分の意思でアクセスするインターネットサイトで、そこまでうるさく言われることはありません。 参議院選でも、当選御礼そのものを自分のサイトに書き込んだ人がいますが、それでも誰かが指摘したので警察が警告した程度です。 ただ、条文には「選挙人にあいさつする目的をもつて」とありますので、私なら「ご挨拶にかえさせて頂きます」ではなく、「ご報告とさせていただきます」にしますね。

itasan55
質問者

お礼

わかりやすい解答ありがとうございます 条文とプログの、 選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 文書図画を頒布し又は掲示すること。 >「ありがとうございます」 >ご挨拶にかえさせて頂きます。 という部分でボクはクロなのかと思っていました 大変参考になりました ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • newbranch
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回答No.1

すれすれの表現でしょう。1.は、「ありがとうございます」(触法)とはいえません。と表現し、「御理解を戴き」「挨拶」に代えさせていただきます。とあり、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的(この解釈は、”当選”御礼、又は”ご支援”御礼等が入らなければ該当しないのではないかと考えらる)2.は、1の内容を受けているので、1が問題なければ、触法とななりえないので、1項の解釈だけだと思います。質問者と同様の疑問は私も持ちますが、警察が動いていないのなら、上記のような(あるいは別の理由で触法でない)理由からでしょうか?

itasan55
質問者

お礼

やはり すれすれというかグレーですよねぇ ま、こういうグレーなブログを書き込む人には  次回の選挙の時までに もう1度その人となりを考えた方がいいかもしれませんね ありがとうございました