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自己株式の消却
自己株式の消却について、会計上と税務上の仕訳があるとおもうのですが、会計上の仕訳について 借方・利益剰余金/貸方・自己株式 この仕訳をすることは可能なのでしょうか?いろいろ書籍を読むとだいたいが借方・資本剰余金と書いてあります。知識のある方、是非お教えください。
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- junkcall
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回答No.1
借方:資本剰余金とするのは、会社計算規則でそう定められているからです(47条3項)。なお、【その他資本剰余金】を借方にするのであり、【資本準備金】ではないことにご留意下さい。 また、ご質問の借方:利益剰余金は、上記の資本剰余金がマイナスになった場合、そうしなければなりません。これも会社計算規則の規定です。 従って、自己株式を消却する場合、(1)その他資本剰余金、(2)利益剰余金の順で行いますので、ご質問の仕訳は最初から選択することは出来ません。