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扶養認定基準

現在正社員で仕事をしていますが、退職し専業主婦になる予定です。 社会保険は夫の扶養にすぐ入る事はできますか? 現時点で年収130万以上あります。 健保組合によって規定は違うと思いますが一般的にはどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

たしかに健保組合によって細部は異なりますが、一般には、この先 1年間の収入見込みで判断します。 過去のことは関係ありません。 ここが税金の配偶者控除や配偶者特別控除とは大きく違うところです。 よって、すぐ扶養認定が降りるとは思いますが、確実なことは夫の会社、健保組合に確認が必要です。

mikanpen
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >社会保険は夫の扶養にすぐ入る事はできますか? 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 ですから >退職し専業主婦になる予定です。 ということなら退職した翌日から夫の健康保険の扶養になれます。 夫の健保がBであれば、夫の健保に聞かなければ判りません。 >健保組合によって規定は違うと思いますが一般的にはどうなのでしょうか? こういう場合は一般的というのは意味がありません。 いくら一般的なものが判っても、夫の健保に「当健保の扶養の規定は一般と異なります」と言われてしまえばそれまでですから。 ただ強いて言えばAの健保が数は多いということです。

mikanpen
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kent_a
  • ベストアンサー率18% (36/199)
回答No.1

おそらくですが、 収入が130万以上ということなので扶養(配偶者控除)の対象にはなりません。 失業保険は貰う気がないのであれば、社会保険、年金は入れるのでは?

mikanpen
質問者

お礼

ありがとうございました。

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