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社会保険の扶養を途中脱退した場合
夫の社会保険の扶養を就職が決まり途中脱退した場合。私の年収などの要件がオーバーしたならば、健保組合から返金など求められるのでしょうか?
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・健康保険の扶養から抜けた後は、健康保険に取っては貴方は扶養ではありませんから、貴方の収入が要件を超えようが関係ありません ・返金(保険診療分として健康保険が負担した7割分)が求められるのは、扶養中に要件が超えた場合に、その月に遡って扶養から外れた場合に、それ以後の月に関して保険診療分を健康保険が負担していた場合です >夫の社会保険の扶養を就職が決まり途中脱退した場合。私の年収などの要件がオーバーしたならば、健保組合から返金など求められるのでしょうか? ・求められません