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登記簿と土地の権利書の違いについて
登記簿と土地の権利書の違いについて教えて頂けないでしょうか?また登記簿と登記書では異なるものなのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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>登記簿謄本 登記簿の謄本、謄本とはコピーという意味です。 登記簿のコピーに、登記簿の内容で間違いないです、という法務局の証明印が押されているものです。 現在ではコンピュータ化されており、謄本は発行されず、かわって全部事項証明書という形式になっています。 http://www.2550.net/estate-toukibo.htm >権利証 権利証とは、正式には、登録済み証という。つまり、不動産登記を終えたとき、その証明書として交付されるのが権利証だ。 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w002050.htm
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noname#184449
回答No.2
元業者営業です 簡単に言えば・・・ お金を出せばだれでも閲覧(取得)出来るものが「登記簿謄本」 通常権利者本人しか保有していないものが「権利書」です。 ただし、抵当権が設定されていたりした場合は抵当権者(銀行等)が保管している場合もあります。 なお、現在「権利書」は消滅しつつあり、「登記識別情報」という12桁の文字からなる「識別コード」の入ったハガキのような物(目隠しシール付き)に変わっています。 ご参考まで。
質問者
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。
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