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医療費控除

1月に息子のレーシック手術の費用を母が支払ったが、息子は4月から社会人となり、支払い当時は生計を一にしていたが12月31日現況ではしていない。 この場合、母は医療費控除の適用を受けることができますか?

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  • yo-shiki
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回答No.1

 医療費控除は自己の医療費のほか、医療費を支出すべき事由が生じたとき又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族の医療費も医療費控除の対象となります。  この場合の生計を一にする親族の範囲については、その親族の所得金額の多少を問いません。例えば、今年4 月に就職して所得税法上の扶養親族から外れた同居の息子さん、医療費母親が支払ったときは、母親の医療費控除の対象とすることができます。

special-grass
質問者

お礼

支払った時の現況で判断すればよいのですね。ありがとうございました。 扶養親族ではなくただ「生計を一にする配偶者またはその他親族」であればよい、というのもポイントですね。

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