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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除に含まれますか?)

医療費控除の申請方法と対象について

このQ&Aのポイント
  • 主人と共に働いており、年間の医療費が10万円以上なら主人の名前でまとめて申告することができます。
  • 医療費控除の対象には染色体検査や薬局での妊娠検査薬代金は含まれません。
  • 医療費控除を申請する際には、手術費用や他の医療費の明細書が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.6

No.4です。 >【生計を共にする者】とありましたので、【一家で一回のみまとめて申告するもの】 なのかな?と疑問に思っておりました。 「生計を一にする親族のために払った医療費」が対象になるということです。 なので、実際に払ったのであれば家族の分も対象になるということです。 なお、対象になるのは「治療の対価やその治療や診療を受けるために要した費用、医薬品の購入についてはは治療に必要なもの」です。 健康診断の費用や妊娠検査薬は対象にはなりません。 また、通院に要した電車賃も対象になりますが、マイカーで通院したガソリン代は対象にはなりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/39.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf

nekotosannpo
質問者

お礼

お忙しい中、何度も教えて頂きましてありがとうございました。 ひとつひとつ、勉強させて頂きました。 また、教えて頂いたURLの中で【漢方・ビタミン剤】についての記載を拝見させて頂きました。 今私も漢方薬も処方されており、漢方やビタミン剤の類は費用計上不可と自分で判断しておりましたが、【治療に必要と判断されて、医師から処方されている(病院で診察・検査後に処方されました)】と判断されるのであれば費用計上出来るのかな?と、思いました。 一度申告する際に、確認してみたいと思っております。 色々と詳しく教えて頂き、本当に感謝しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.5

先日回答した者ですが、申告作成について、判らないことがあれば更に回答します。 健康診断などの検査では医療費控除の対象にはならないと認識しております → 健康診断の表示がなけれは申告できます。医療と判断されるからです。 染色体検査もあくまで医療費控除の対象にはならないのでしょうか。 → 申告してみてください。手術のためであれば該当します。 薬局などで販売されている妊娠検査薬や排卵検査薬などの代金 →医療品の表示かあれば問題ありません。 その他、→ 手術のために購入した物、スリッパ、マスク、術後の杖、歩行困難に伴う手摺の工事費、医療器具認定のあるマッサージチェア、などはOK。 合計が11万円でしたら、還付は1000円ぐらいです。労力とひき合うかどうか? また、還付額(保険、高額医療還付)が多い場合は、その項目を申告しないことで対処できます。

nekotosannpo
質問者

お礼

お忙しい中、2度も詳しく教えて頂き、本当にありがとうございました。 諸々合計すると合計金額が20万円を超えるので、今後の勉強の為にも、一度申告してみようかな、と思います。 ご親切にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>(1) 主人と私は共働きで2人とも正社員として働いておりますが、勿論生計は共にしています。この様な場合、主人と私の年間医療費が10万円以上なら、まとめて主人の名前で申告すればいいのかな?と思っておりますが、合っていますでしょうか。それとも主人と私で別々に申告するべきものなのでしょうか。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。 家族だから(生計が一だから)まとめて1人が代表して控除を受けられるなどということは、税法上どこにも書かれていません。 なので、その医療費を払った人が申告するべきです。 ただ、実際は申告者が本当に払ったかまで確認されず、家族の分をまとめて申告すれば払っていなくても控除を受けられてしまうということです。 また、夫が医療費控除を受けようと税務署に行ったら、税務署で妻が受けたほうがいいと言われ(夫がローン控除を受けていたため)妻で申告した、という人知っています。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 >(2) 上記の手術は流産の手術だったのですが、手術の際、染色体検査(保険適応外)を行うか医師に聞かれ、検査を行いました。(費用は5万円以上でした)ネットなどでみた処、健康診断などの検査では医療費控除の対象にはならないと認識しておりますが、染色体検査もあくまで医療費控除の対象にはならないのでしょうか。 治療のために必要な検査なら保険外でも対象になります。 >また、ささやかな額ではありますが、薬局などで販売されている妊娠検査薬や排卵検査薬などの代金も、控除されないという認識で合っていますでしょうか。 そのとおりです。 対象にはなりません。

nekotosannpo
質問者

お礼

詳しく教えて頂きまして、ありがとうございました。 ネットなどで見ていました処、【生計を共にする者】とありましたので、【一家で一回のみまとめて申告するもの】 なのかな?と疑問に思っておりました。 検査の件は、医師からお話があったものでしたので、一応申告出来るか聞いてみようと思います。 ご親切にありがとうございました。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

私も、毎年、医療費控除を申請しております。 生計を一にすれば、全員分を代表者として申告できます。 続き柄欄に、妻、母、長女とか記入することで問題ありません。 また、下記の場合も申告できます。  薬局のレシート(いわゆる売薬で医療品となっているもの) 医療機関までの交通手段相当額(バスなどは領収証がなくてもよい) 税金を沢山支払った人が代表で提出するとよいでしょう。 書式は国税庁のホームページの該当帳票に入力していけば割と簡単です。 今年の源泉徴収票は必須です。

nekotosannpo
質問者

お礼

ご親切にご回答頂き、ありがとうございました。 さっそく国税局のホームページも確認してみました。 知らなかった事もたくさんあり、いまさらながら自分の不勉強さがもったいなかったな、と思います。 ご親切に教えて下さり、感謝しております。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>まとめて主人の名前で申告すればいいのかな?と思っておりますが… 生計が一なら無条件でまとめて良いわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することおよびその逆も、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >それとも主人と私で別々に申告するべきものなのでしょうか… 例えば入院費を妻の預金から振り込んだり、カードだ決済したような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >保険適応外)を行うか医師に聞かれ… 保険診療かどうかは関係ありません。 医師の指示によるものかどうかを見ます。 御質問では医師の指示のようですので、どうぞ申告してください。 >薬局などで販売されている妊娠検査薬や排卵検査薬などの代金も… 妊娠と診断される以前のものは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nekotosannpo
質問者

お礼

詳しく教えて頂きまして、ありがとうございました。 今一度主人と私、それぞれの医療費用を確認して申請したいと思います。 また、保険診療かどうかは関係ないのですね。勉強になります。 ご回答頂きまして、ありがとうございました。

回答No.1

  医療費控除は税金の払い戻しなので税金を多く払った(年収の多い)方でまとめてするのが得です、二人で分けると損します。 検査費の他に病院までの交通費も加算できます(タクシーは領収書が必要ですが...)  

nekotosannpo
質問者

お礼

さっそくご回答頂きましてありがとうございました。 病院までの交通費も請求加算出来るんですね。ただ、タクシーや公共交通機関ではなく自家用車で通ったので、それはさすがに無理ですよね。 勉強になりました。どうもありがとうございました。