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配偶者特別控除
妻の給与年収が95万円です。 配偶者特別控除ですが、76万円を越えているので控除はゼロと 理解してよろしいでしょうか。 アドバイスお願いいたします。
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奥さんは給与以外の所得がないものとして回答します。 先ず、次のような制度になっています。 ・納税者(個人)の所得税または住民税の計算上、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除を受けることができます。 ・配偶者の合計所得金額が38万円を超えて76万円未満の場合は、配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除を受けることができます。 さて奥さんは給与年収(※)が95万円ですから、 合計所得金額=給与所得金額=給与収入金額95万円-給与所得控除額65万円=30万円 従って、質問者は配偶者控除を受けることができます。良かったですね。^^;
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- mukaiyama
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>配偶者特別控除ですが、76万円を越えているので控除はゼロと… 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 配偶者特別控除の76万円は「所得」、妻の給与年収95万円は「収入」。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 配偶者特別控除でなく、「配偶者控除」38万円が控除されると言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
mukaiyamaさん ありがとうございます。 収入95万-給与所得控除額65万=30万(給与所得) 38万円以下なので、税金はかからない(配偶者控除)でよろしいでしょうか。 給与所得控除と基礎控除の違いが、まだピンときません。